○大河原町ママのおでかけタクシー券助成事業実施要綱

令和6年2月29日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦等の移動に伴う負担の軽減を図り、安心して妊娠、出産及び子育てができる環境を整えることを目的として実施する大河原町ママのおでかけタクシー券助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 大河原町ママのおでかけタクシー券(以下「タクシー券」という。)の交付による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する妊産婦とする。

(1) 令和6年4月1日(以下「基準日」という。)以降に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づき妊娠の届出をした者。

(2) 基準日以降に他の市区町村長に妊娠の届出をした妊産婦で、本町へ転入後、他の市区町村が発行した母子健康手帳の写しを提出した者。

(交付申請)

第3条 タクシー券の交付申請は、妊娠の届出をもって申請したものとする。ただし、前条第1項第2号に該当する者は、他の市区町村が発行した母子健康手帳の写しの提出をもって申請したものとする。

(タクシー券の交付)

第4条 町長は前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、タクシー券を交付するものとする。

2 タクシー券1枚当たりの利用金額は500円とし、1回の妊娠につき20枚を交付する。

3 タクシー券は、再交付しないものとする。ただし、汚損又は破損した場合は同一枚数の新券と交換することができる。

(利用期限等)

第5条 タクシー券の利用期限は、第3条の申請に係る子の出産予定日から起算して1年を経過する日の属する月の末日までとする。

(タクシー券の利用)

第6条 タクシー券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長が本事業に関する契約を締結した一般乗車旅客自動車運送事業を営む法人(以下「契約事業者」という。)が運行するタクシーに乗車したときにタクシー券を利用できるものとする。

2 利用者は、タクシーの乗車料金を超えない範囲でタクシー券を利用できるものとし、乗車料金とタクシー券利用額との差額は利用者が負担するものとする。

3 タクシー券の利用は、利用者がタクシーに乗車している場合に限るものとする。

4 タクシー券を利用できる区域は、契約事業者の営業区域内とする。

5 利用者が町外へ転出した場合、タクシー券は転出日以降利用できないものとする。

(利用代金の請求)

第7条 契約事業者は、利用者から受け取ったタクシー券を取りまとめ、町長に利用代金を請求するものとする。

(不正利用の禁止)

第8条 利用者はタクシー券の使用に当たって、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 有効期限を経過したタクシー券を利用すること。

(2) タクシー券を他人に譲渡し、又は利用させること。

(3) 町外へ転出した日以降にタクシー券を利用すること。

(利用額の返還)

第9条 町長は、不正な手段によりタクシー券の交付を受けて利用した者又は前条の規定に違反してタクシー券を利用した者があるときは、その者からタクシー券利用額の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

大河原町ママのおでかけタクシー券助成事業実施要綱

令和6年2月29日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)