○大河原町男女共同参画推進本部設置要綱
令和6年3月1日
告示第18号
(設置)
第1条 本町における男女共同参画社会の形成に向けた施策を策定し、その推進を図るため、大河原町男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及びその施策の推進に係る総合的な調整に関すること。
(2) 基本計画に係る施策の進行管理に関すること。
(3) その他男女共同参画の施策の推進に関すること。
(本部の組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。
3 本部員は、庁議等の設置及び運営に関する規程(平成26年訓令第3号)第2条第1号に規定する庁議の構成員(町長及び副町長を除く。)をもって充てる。
4 本部長は、推進本部を統括する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
(プロジェクトチーム)
第5条 基本計画の策定に関し、専門的事項の調査及び検討を行うため、プロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームは、町長が指名する者をもって構成する。
3 プロジェクトチームの設置期間は、基本計画の策定が終了するまでとする。
(意見の聴取)
第6条 本部長は、推進本部又はプロジェクトチームの会議において必要があると認めるときは、学識経験のある者若しくは関係職員の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進本部及びプロジェクトチームに関する庶務は、政策企画課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部及びプロジェクトチームの運営について必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。