○大河原町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年2月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業として、家事及び子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦又はヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事及び子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスクの高まりを未然に防ぐことを目的に実施する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。ただし、この事業の一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人又は介護保険事業者等に委託して実施することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業は、対象家庭を訪問し、家庭の状況に合わせ次に掲げる内容を包括的に実施するものとする。

(1) 家事支援

(2) 育児支援

(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴及び相談や助言

(4) 地域の母子保健施策や子育て支援施策等に関する情報提供

(5) 支援対象者や児童の状況や養育環境の把握及び町への報告

(支援対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、大河原町に居住する者とする。

(1) 要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。)又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者

(2) 法第6条の3第5項に規定する特定妊婦

(3) 前2号のいずれかに該当するおそれがある者その他町長がこの事業による支援が必要と認める者

(支援員)

第5条 第3条各号に掲げる支援を行う者(以下「支援員」という。)は、保育士、保健師、助産師、子育てに関する知識及び経験を有する者、その他当該事業による支援を適切に行う能力を有する者であって、かつ町が実施する子育て世帯訪問支援員研修を修了したものとする。

(派遣の申請等)

第6条 支援員の派遣を希望する者は、子育て世帯訪問支援員派遣申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請者の家庭の状況を調査し、支援員派遣の可否を決定し、子育て世帯訪問支援員派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により支援員の派遣が決定したときは、第2条の規定による事業の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に通知し、受託事業者は支援員の派遣を行うものとする。

(利用者負担)

第7条 支援員の派遣を受けた者は、別表に定める基準により算出された利用者負担額を、受託事業者に支払うものとする。

(委託料)

第8条 第2条の規定により事業の委託を受けた事業者へ支払う委託料の単価は、国が定める補助基準額を基に受託事業者との契約により決定するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用世帯の区分

利用者負担額

(1時間あたり)

生活保護世帯(訪問を受けた日において生活保護法による被保護世帯)

0円

住民税非課税世帯(保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法の規定による市町村民税を課されない者)

0円

住民税所得割課税額77,101円未満世帯(保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について、地方税法の規定による市町村民税所得割の額を合算した額が77,101円未満である者)

300円

上記以外の世帯

600円

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大河原町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年2月1日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)