○大河原町法外援護金(行旅人旅費)取扱要綱
令和6年1月30日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行旅途中において所持金の消費又は紛失等により救護を求めた者(以下「行旅人」という。)に対し、人道的見地から救済を図るため支給する法外援護金(以下「行旅人旅費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給の対象者は、大河原町以外に住所を有する行旅人で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者又は要保護者でない者とする。
(申請)
第3条 行旅人旅費の支給を受けようとする行旅人は、行旅人旅費支給申請書兼領収書(別記様式)を町長に提出させることとする。
2 前項の規定にかかわらず、原則同一人物による同年度内の申請は受け付けないものとする。
(支給)
第4条 前条に規定する申請を受理したときは、行旅人からこれまでの経緯及び今後の目的等について事情聴取し、支給することを必要と認めたときは、行旅人旅費を支給する。
(支給額)
第5条 行旅人旅費の支給額は、500円とする。
(返還)
第6条 行旅人旅費の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに支給額を全額返還させるものとする。
(1) 紛失した所持金が発見されたとき。
(2) 就労、その他により返還能力が回復したとき。
(3) 行旅人でないことが判明したとき。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。