○大河原町法外援護金(行旅人旅費)取扱要綱

令和6年1月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行旅途中において所持金の消費又は紛失等により救護を求めた者(以下「行旅人」という。)に対し、人道的見地から救済を図るため支給する法外援護金(以下「行旅人旅費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象者は、大河原町以外に住所を有する行旅人で、生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者又は要保護者でない者とする。

(申請)

第3条 行旅人旅費の支給を受けようとする行旅人は、行旅人旅費支給申請書兼領収書(別記様式)を町長に提出させることとする。

2 前項の規定にかかわらず、原則同一人物による同年度内の申請は受け付けないものとする。

(支給)

第4条 前条に規定する申請を受理したときは、行旅人からこれまでの経緯及び今後の目的等について事情聴取し、支給することを必要と認めたときは、行旅人旅費を支給する。

(支給額)

第5条 行旅人旅費の支給額は、500円とする。

(返還)

第6条 行旅人旅費の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに支給額を全額返還させるものとする。

(1) 紛失した所持金が発見されたとき。

(2) 就労、その他により返還能力が回復したとき。

(3) 行旅人でないことが判明したとき。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

大河原町法外援護金(行旅人旅費)取扱要綱

令和6年1月30日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年1月30日 告示第8号