○大河原町地域活動支援センター規則

令和6年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大河原町地域活動支援センター条例(令和6年条例第3号。以下「条例」という。)第11条に基づき、大河原町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定員)

第2条 センターの利用定員は、おおむね15人とする。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後3時30分までとする。ただし、町長が、必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(申請)

第4条 センターを利用しようとする者又は申請者は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、地域活動支援センター利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の制限等)

第5条 町長は、第4条の規定により承認を受けた利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 伝染病疾患を有するとき。

(2) 疾病又は傷病のため入院治療が必要なとき。

(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしたとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(利用中止届)

第6条 センターの利用を中止しようとするときは、地域活動支援センター利用中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第7条 条例第9条の規定に基づき、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(大河原町障害者通所援護施設規則の廃止)

2 大河原町障害者通所援護施設規則(平成7年大河原町規則第27号)は、廃止する。

(大河原町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱の廃止)

3 大河原町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱(平成19年大河原町告示第31号)は、廃止する。

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大河原町地域活動支援センター規則

令和6年3月28日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)