○大河原町地域活動支援センター規則
令和6年3月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、大河原町地域活動支援センター条例(令和6年条例第3号。以下「条例」という。)第11条に基づき、大河原町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 センターの利用定員は、おおむね15人とする。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後3時30分までとする。ただし、町長が、必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(申請)
第4条 センターを利用しようとする者又は申請者は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 伝染病疾患を有するとき。
(2) 疾病又は傷病のため入院治療が必要なとき。
(3) 他の利用者の妨害又は迷惑となる行為をしたとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(利用中止届)
第6条 センターの利用を中止しようとするときは、地域活動支援センター利用中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(大河原町障害者通所援護施設規則の廃止)
2 大河原町障害者通所援護施設規則(平成7年大河原町規則第27号)は、廃止する。
(大河原町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱の廃止)
3 大河原町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱(平成19年大河原町告示第31号)は、廃止する。