○大河原町地域活動支援センター条例

令和6年3月12日

条例第3号

大河原町障害者通所援護施設条例(平成17年条例第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大河原町地域活動支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大河原町地域活動支援センター 福祉作業所さくら

(2) 位置 大河原町大谷字上谷前100番地84

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第77条第1項第9号に規定する創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、障害者及び障害児の福祉の向上を図るために町長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用対象者)

第5条 センターの利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児で、満15歳以上の者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(利用の承認)

第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲等)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の企画及び実施に関する業務

(2) センターの利用の承認等に関する業務

(3) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条まで「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(損害賠償)

第10条 利用者等は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の大河原町障害者通所援護施設条例による指定管理者の指定の手続きその他必要な準備行為は、この条例による改正後の大河原町地域活動支援センター条例の相当規定によりしたものとみなす。

大河原町地域活動支援センター条例

令和6年3月12日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)