○食物アレルギー等による学校給食費の減額に関する事務取扱要綱

令和4年3月31日

教委告示第9号

食物アレルギーによる学校給食費の減額等の事務取扱要綱(平成25年教育委員会告示第14号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童生徒等の学校給食を喫食する者が食物アレルギー等のやむを得ない理由により、学校給食の一部を受けることができないときの学校給食費の減額について、必要な事項を定めるものとする。

(減額の対象者)

第2条 学校給食費の減額の対象となる児童生徒等は、次の各号のいずれかの理由により、牛乳の飲用ができない者又は牛乳以外の喫食ができない者とする。

(1) 食物アレルギーを有する場合

(2) 乳糖不耐症等の症状がある場合

(3) 宗教上の理由がある場合

(4) その他やむを得ないと教育長が認める場合

(減額の対象額)

第3条 減額の対象額は、牛乳の飲用ができない者については「牛乳代金に相当する額」とし、牛乳以外の喫食ができない者については「1食単価から牛乳代金に相当する額」を減じた額とする。この場合の「牛乳代金に相当する額」は、牛乳1本あたりの単価の小数点第1位の額を四捨五入した額とする。

(減額等の申請)

第4条 学校給食費の減額を受けようとする者は、食物アレルギー等による学校給食費減額申請書(様式第1号)に、食物アレルギーによる場合は学校生活管理指導表を、その他の理由による場合は医師の診断書等その内容が分かる書類を添付し、教育長に提出するものとする。ただし、前年度に引き続き減額申請する場合は、証明する書類を省略することができるものとする。

(減額の承認)

第5条 教育長は、減額が適当であると認めたときは、食物アレルギー等による学校給食費減額承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(減額の適用)

第6条 減額の申請が承認された場合は、承認日以後の牛乳等の発注数の変更が可能となる週分から適用する。

2 食物アレルギーが完治する等により、牛乳の飲用等を開始する場合は、開始届(様式第3号)に医師の診断書等の開始できることとなった理由がわかる書類を添付し提出するものとし、適用日は前項に準ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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食物アレルギー等による学校給食費の減額に関する事務取扱要綱

令和4年3月31日 教育委員会告示第9号

(令和4年4月1日施行)