○大河原町学校給食費の徴収に関する事務取扱要綱

令和5年9月12日

教委告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町学校給食センター運営に関する規則(昭和57年教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第5条に基づく学校給食費の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の額)

第2条 規則第4条の規定による学校給食費の額は、1食あたりの単価に同規則第3条により決定した回数を乗じて得た額とする。

(学校給食費の決定)

第3条 町長は、前条の規定により学校給食費の額を決定、変更又はその他必要な事務処理を行ったときは、学校給食を受ける保護者及び教職員等(以下「保護者等」という。)に対し、通知するものとする。

(学校給食費の徴収及び納付方法)

第4条 町長は、年度内に提供する学校給食の回数を5月から翌年2月までの月毎10期に分割し、保護者等から徴収するものとする。

2 規則第5条第2項の規定による口座振替は、原則、当該月の月末(休日又は休業日のときは、金融機関の翌営業日。以下「納付期限」という。)に行うこととする。

3 大河原町児童生徒就学援助要綱(平成19年教育委員会告示第3号)第5条の規定により認定された保護者の学校給食費の徴収については、同要綱第8条第1項第1号の規定により行うものとする。

(学校給食費の口座振替手続)

第5条 保護者等は、学校給食費を口座振替により納付する場合は、大河原町口座振替依頼書兼自動払込利用申込書を指定金融機関等に提出する。

(学校給食費の充当及び還付)

第6条 納付された学校給食費に過納及び誤納のあるときは、その過誤納金額を保護者等の未納の学校給食費に充当するものとする。ただし、充当すべき学校給食費がない場合は学校給食費を還付するものとする。

2 町長は、前項の規定により充当し、又は還付する場合は、保護者等に通知するものとする。

(督促及び催告)

第7条 町長は、納付期限までに納付がなかった場合、保護者等に対して、督促を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により督促を行ったにもかかわらず、保護者等が指定された納期限までに学校給食費を納付しない場合は、保護者等に対して、催告を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

大河原町学校給食費の徴収に関する事務取扱要綱

令和5年9月12日 教育委員会告示第14号

(令和5年10月1日施行)