○大河原町部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和5年8月18日

教委告示第12号

(設置)

第1条 大河原町立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築と地域における生徒の活動の場確保を図る観点から、中学校における部活動(以下「部活動」という。)の段階的な地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、大河原町部活動地域移行推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、部活動の地域移行に係る次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 部活動の運営方法等に関すること。

(3) 部活動に係る生徒、保護者及び教職員への調査に関すること。

(4) 部活動における教職員の負担軽減に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関し必要な事項。

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、大河原町教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 大河原町体育協会の代表

(3) 大河原町スポーツ少年団の代表

(4) 大河原町立中学校の各校長

(5) 大河原町教育委員会教育長

(6) 大河原町教育委員会教育総務課長

(7) 大河原町教育委員会生涯学習課長

(8) 大河原町スポーツまちづくり推進課長

(9) 大河原町立中学校の父母教師会の代表

(10) 仙南芸術文化センターの代表

(11) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の事務局は、生涯学習課に置き、必要な庶務を処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月18日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。

大河原町部活動地域移行推進協議会設置要綱

令和5年8月18日 教育委員会告示第12号

(令和5年8月18日施行)