○大河原町部活動地域移行コーディネーター会計年度任用職員要綱
令和5年4月1日
教委訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立中学校の部活動(以下「部活動」という。)の実施主体を段階的に地域へ移行すること(以下「地域移行」という。)により、学校教育及び部活動を巡る諸課題の解決並びに地域における文化・芸術・スポーツ活動の振興を図るため任用する、部活動地域移行コーディネーター会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、教育委員会が任用する。
(職務)
第4条 会計年度任用職員は、生涯学習課長(以下「課長」という。)の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。
(1) 部活動の指導者の派遣管理に関すること。
(2) 中学校及び関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 部活動の安全管理及び指導助言に関すること。
(4) その他部活動の地域移行に関し、課長が指示する事項に関すること。
(定数)
第5条 会計年度任用職員の定数は、1人とする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務日 1日7時間45分の勤務時間で週3日の勤務日
(2) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 休憩時間 60分
(4) 休日
ア 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までのうち課長が定めるいずれか2日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(スポーツ推進指導員会計年度任用職員要綱の廃止)
2 スポーツ推進指導員会計年度任用職員要綱(令和2年教委訓令第3号)は、廃止する。