○大河原町職員人事評価実施規程

令和5年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を行うことをいう。

(2) 業績評価 目標管理シート(様式第1号様式第2号及び様式第3号)のいずれかを用いて、職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 能力開発シート(様式第4号様式第5号又は様式第6号)を用いて、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる者を除く一般職に属する職員とする。

(1) 臨時的に任用する職員

(2) 休職、育児休業その他の事由により、評価期間内において勤務実績日数が6カ月に満たない職員。

(一次評価者、二次評価者及び確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、別に評価者を指定することができる。

2 第1次評価者に欠員があるときは、町長は第1次評価者の上位の職務にある者から評価者を指名する。

3 第2次評価者に欠員があるときは、町長は第2次評価者の上位の職務にある者から評価者を指名する。

4 前3項の規定にかかわらず、第1次評価者又は第2次評価者として指定された副町長又は教育長が在職しないときは、町長が別に評価者を指名する。

(評価者の責務)

第5条 人事評価の評価者は、人事評価の目的を十分理解し、主観的判断を排除し、公正かつ客観的に評価しなければならない。

(評価者研修の実施)

第6条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第7条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第8条 業績評価にあたっては第2条第2号に規定する目標ごとに、能力評価にあたっては評価項目の着眼点ごとにそれぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 業績評価及び能力評価にあたっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(業務及び能力向上に係る目標の設定)

第9条 一次評価者は、人事評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、被評価者の業務及び能力向上に関する目標を設定すること等により、当該被評価者が当該評価期間において留意すべき行動、及び果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第10条 被評価者は、人事評価に係る評価期間において、あらかじめ、挙げた業績及び発揮した能力を自己評価し、評価者の参考となるべき事項を記載するものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第11条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には、二次評価者に再調整を行わせた上で、業績評価及び能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、前項の確認が行われた後に、被評価者の業績評価及び能力評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は、前項の開示を行った後に、被評価者と面談を行い、業績評価及び能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は昇任等業務変更への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が昇任した場合等、業務変更が生じた場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 目標管理シート及び能力開発シートは、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課庶務人事係において保管するものとする。

(人事評価結果の活用)

第14条 人事評価結果は、被評価者の勤勉手当の成績率その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 第10条第4項の規定に基づき開示された業績評価及び能力評価の結果等(以下、この条において「評価結果等」という。)に関する職員の苦情相談に対応するため、総務課庶務人事係に人事評価苦情相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置するものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。

3 苦情相談処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情相談処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情相談の申出は、業績評価及び能力評価の結果が開示された日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第16条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長、副町長、教育長、会計管理者及び課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


区分

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

町長部局

下記以外の職員

課長、参事

副町長

町長

町長

課長補佐、主幹、技術主幹、係長

課長

副町長

町長

その他の職員

課長補佐

課長

副町長

保育所その他児童福祉施設に勤務する職員

参事

副町長

町長

町長

施設の長(参事を除く)

課長

副町長

町長

その他の職員

所長又は館長

課長

町長

教育委員会部局

下記以外の職員

課長、参事

教育長

町長

町長

課長補佐、主幹、技術主幹、係長

課長

教育長

町長

その他の職員

課長補佐

課長

教育長

公民館その他教育施設に勤務する職員

参事

教育長

町長

町長

施設の長(参事を除く)、課長補佐、主幹、技術主幹、係長

課長

教育長

町長

その他の職員

館長

課長

教育長

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大河原町職員人事評価実施規程

令和5年4月1日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)