○大河原町LINE公式アカウントの運用に関する要綱
令和5年2月17日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町がソーシャルメディアを通じて行政情報の伝達の充実を図るため、LINE公式アカウント(以下「アカウント」という。)及び当該アカウントを活用した行政情報の配信に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) LINE LINEヤフー株式会社が開発した、スマートフォン、タブレット及びパソコンで利用できるソーシャルネットワーキングサービスをいう。
(2) アカウント LINEを運用するために取得した権利及びユーザー名
(3) 利用者 LINEを利用し、町が配信した情報を受信した者をいう。
(4) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(令5訓令11・令5訓令27・一部改正)
(アカウント名等)
第3条 町のアカウント名は宮城県大河原町とし、LINE IDは@oogawara―townとする。
(運用)
第4条 当アカウントの運用主体は町とし、運用管理は政策企画課とする。
2 行政情報等の配信は、政策企画課デジタル政策推進室が行うものとする。
(令5訓令11・一部改正)
(運用管理者及び運用担当者)
第5条 当アカウントの適切な運用及び管理を行うため、運用管理者及び運用担当者を置く。
2 運用管理者は、政策企画課長をもって充てる。
3 運用担当者は、政策企画課デジタル政策推進室の職員をもって充てる。
(令5訓令11・一部改正)
(運用時間)
第6条 当アカウントの運用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までの間とする。ただし、災害発生時等の緊急を要する場合は、この限りでない。
(情報配信内容)
第7条 町が当アカウントから配信する行政情報は、次のとおりとする。
(1) 町ホームページ、広報おおがわら及びおしらせばん等に掲載した情報
(2) 町内イベント、行事等の告知に関する情報
(3) 防災情報等の町民の安心安全に関する情報
(4) その他運営管理者が必要と認める情報
(行政情報等の発信依頼)
第8条 当アカウントより配信したい行政情報等がある場合は、運用管理者に大河原町公式LINE行政情報等配信承認依頼書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、災害発生時等の緊急を要する場合は、この限りでない。
2 前項による依頼があったときは、運用管理者は、これを審査し、適当と認めるときは、遅滞なく行政情報等を配信しなければならない。
(メッセージへの対応)
第9条 当アカウントへ利用者から投稿されたメッセージに対し、原則として個別の返信は行わない。ただし、運用管理者が必要と判断した場合は、この限りでない。
(禁止事項)
第10条 当アカウントを適正に運用するため、次に掲げる情報を配信してはならない。
(1) 他者を誹謗中傷する内容を含む情報
(2) 人種、思想、信条、職業等により、差別し、又は差別を助長させる内容を含む情報
(3) 職員の個人的な状況や意見等の内容を含む情報(職務上配信するすることが必要な情報は除く。)
(4) 法令等に違反する行為をあおる内容を含む情報
(5) 職務上知り得た秘密及び特定の個人を識別することができる情報
(6) わいせつな内容を含む情報その他公序良俗に反する内容を含む情報
(8) 信頼性に乏しい情報
(9) 町の施策の意思決定過程に関する情報(意見募集が実施されている場合を除く。)
(10) 基本的人権、肖像権、著作権等を侵害する情報
(個人情報の取扱い)
第11条 運用管理者は、法を遵守し、適切に個人情報の収集、利用、管理するものとする。
(令5訓令11・一部改正)
(利用規約)
第12条 当アカウントの利用に関する基準について、「大河原町LINE公式アカウント利用規約」(以下「利用規約」という。)により定めるものとする。
(免責事項)
第13条 町は、当アカウントを通じて利用者間又は、利用者と第三者との間に生じた紛争により生じた損害について、その責任を一切負わない。
(変更及び停止)
第14条 町は、予告なく当アカウントの運用を変更、停止及び利用規約を変更することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日訓令第27号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(令5訓令11・一部改正)