○大河原町地区スポーツ推進協力員設置要綱
令和5年3月24日
告示第41号
(設置)
第1条 行政区におけるスポーツ・レクリエーション活動の推進を通じて、町民の健康増進及び地域コミュニティの活性化を図るため、大河原町地区スポーツ推進協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協力員は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政区におけるスポーツ・レクリエーション事業の運営に関すること。
(2) 町が開催するスポーツ・レクリエーション事業の運営協力に関すること。
(3) その他行政区におけるスポーツ・レクリエーション活動の推進に関すること。
(委嘱等)
第3条 協力員は、町内に住所を有する者で、かつ、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心、理解及び熱意を有する者で、行政区長が推薦する者から町長が委嘱する。
2 協力員の定数は、行政区ごとに次のとおりとする。
(1) 世帯数が200世帯以下の行政区 1名
(2) 世帯数が201世帯以上の行政区 2名以内
3 協力員の任期は、2年とする。ただし、協力員が欠けた場合における補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 町長は、この要綱その他の関係法令に違反したとき、又は特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、協力員の委嘱を解くことができる。
5 協力員は、再任されることができる。
(表彰)
第4条 町長は、10年以上の在任期間がある協力員が退任したとき、当該協力員に対し感謝状及び記念品を贈ることができる。
(令6告示61・一部改正)
(庶務)
第5条 協力員に関する庶務は、スポーツまちづくり推進課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協力員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に教育委員会の委嘱による協力員である者は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)にこの要綱第3条第1項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたとみなされる者の任期は、この要綱第3条第3項の規定にかかわらず、施行日における教育委員会の委嘱による協力員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和6年4月1日告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。