○大河原町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和5年3月16日

告示第38号

大河原町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年5月1日告示第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町に居住する判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の保護を図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89条)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合等について、必要な事項を定めるものとする。

(審判請求の対象者及び調査)

第2条 審判請求の対象者(以下「対象者」という。)は、町に住所を有する者(医療機関又は社会福祉施設等に住所を有する場合を除く。)又は町が実施する高齢者及び障害者福祉制度により扶助している高齢者、知的障害者及び精神障害者のうち、次に掲げる事項を総合的に考察した上で決定するものとする。

(1) 対象者の事理を弁識する能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに当該親族等による対象者の保護の可能性及び審判請求を行う意思の有無

2 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族であって審判請求を行う意思が明らかである者を知り得たときには、対象者としないものとする。

3 第1項第2号に係る調査にあたっては、対象者の戸籍謄本等により存否を確認するものとし、戸籍謄本等から判明した親族等に対し対象者の状況を通知し、親族等が自ら対象者の保護又は審判請求を行う意思の有無を確認するものとする。この場合において、親族等に自ら保護又は審判請求を行う意思がないときは、町長が審判請求を行うことについての同意書の提出を求めるものとする。

(審判請求の手続)

第3条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求に係る費用負担)

第4条 町長は、町長が行う審判請求について、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判費用」という。)を負担する。

2 町長は、前項の規定により負担する審判費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、家庭裁判所に対し、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づいてなされる職権の発動を促す申立てを行うものとする。

3 町長は、家庭裁判所が、家事事件手続法第28条第2項の規定により、対象者に対し、審判費用の全部又は一部を負担すべき命令をしたときは、対象者に対し、当該命令が定めるところに従い、審判費用の全部又は一部を求償するものとする。

(親族等への情報提供)

第5条 町長は、親族等に対して当該親族等による審判の請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要性が認められる範囲内において、対象者の状況等の情報を親族等に提供することができる。

2 前項の規定により情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところに従い、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(費用の助成)

第6条 町長は、次に掲げる者が負担する成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬を助成することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号第14条)に規定する支援給付を受けている者

(3) 審判費用を負担することで、保護法による要保護者となる者

(4) その他審判費用を負担することが困難であると町長が認めた者

2 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、申請者の保護法に基づく生活保護受給の有無、収入及び資産等の状況を調査し、助成の可否を決定した後、成年後見制度利用支援事業助成金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 助成の額は、身上保護や金銭管理等に要する経費部分について必要な経費として、在宅者は月額28,000円とし、施設入所者は月額18,000円とする。

5 前項に規定する施設等は、次に掲げるものとする。

(1) 保護法第38条に規定する保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人短期入所施設(30日を超える場合)、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する介護保険施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所(30日を超えて入院している場合)

(6) 大河原町生活管理指導短期宿泊事業(平成26年告示第9号)に規定する事業を実施している施設(30日を超える場合)

(7) 前各号の類似施設で町長が特に認める施設

6 町長は、第3項の規定により助成の交付決定を受けた申請者の成年後見人等に対して、毎月10日までに前月分の助成金を支払うものとする。

7 前項の規定により助成を受ける成年後見人等は、暴力団員(大河原町暴力団排除条例(平成24年条例17号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)、あるいは暴力団員の支配を受け、又は、暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。

(成年後見人等報酬の助成の準用)

第7条 町長は、対象者又は親族等による審判請求に係る成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「被後見人等」という。)が負担すべき成年後見人等への報酬について、前条の規定を準用する。

2 前項の規定により準用する前条第1項本文の規定については、成年後見人等が被後見人等の4親等内の親族である場合には、適用しない。

(対象者又は親族等による審判請求に係る費用の助成)

第8条 町長は、対象者又は親族等が行う民法第7条、第11条又は第15条第1項の規定に基づく審判請求に要する費用を助成することができる。

(成年後見人等の報告義務)

第9条 成年後見人等は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

2 成年後見人等が家庭裁判所の判断により変更又は交代する場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止、変更及び返還)

第10条 成年後見人等は、費用の助成を受けている者の死亡等により助成の理由が消滅したとき又は費用の助成を受けている者の施設の入退所等により助成の額に変更が生じたときは、成年後見制度利用支援事業助成金支給中止(変更)(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の中止の届出を受けた場合は、助成の理由が消滅した日の翌月から助成を中止するものとする。

3 町長は、第1項の変更の届出を受けた場合は、変更の事由が発生した月の翌月から助成の額を変更するものとする。

4 町長は、すでに支払った助成金のうち、助成を必要としなくなった月の助成金の返還を求めることができる。町長は、前項の届出を受けた場合は、届出を受けた月から助成を中止するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月16日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

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大河原町成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和5年3月16日 告示第38号

(令和5年3月16日施行)