○大河原町行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金交付要綱
令和5年3月14日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民がスポーツに親しみ親睦と融和を深めることにより、心身の健康と豊かな魅力あふれる町づくりに寄与するため、町内の行政区が開催するスポーツ・レクリエーション活動事業に要する経費について、予算の範囲内において大河原町行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年大河原町規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるもので、当該年度の4月1日から11月30日までの間に実施する事業とする。ただし、当該期間以外に開催する場合で、別に協議の上特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(1) 行政区(他行政区と合同で実施する場合を含む。)が区民を対象に実施するスポーツ・レクリエーション活動に関する事業
(2) 町が主催する町民体育まつり等への参加事業
(3) その他町長が特に必要と認める事業
2 補助金の交付は、各補助対象事業につき年1回までとする。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、行政区とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の開催に係る会議費、事務費、消耗品費、保険料、食料費(酒類は除く。)及び謝礼等の合計額とし、2万5,000円を限度とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第1項に規定する額に当該補助対象事業への参加者数に50円を乗じて得た額を加えて得た額とする。
2 町長は前項の規定による請求書を受理したときは、補助金を速やかに申請者に交付しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。