○大河原町要保護児童対策地域協議会設置規則
令和5年3月28日
規則第19号
大河原町要保護児童対策地域協議会設置規則(平成22年規則第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)への適切な支援を図るため、大河原町要保護児童等対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への適切な保護又は支援を図るため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童等についての関係機関の連携及び協力に関すること
(2) 要保護児童等に関する情報及び適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(3) 要保護児童等に対する支援内容の協議及び具体的な支援に関すること。
(4) 要保護児童等の支援に関する広報及び啓発活動の推進に関すること。
(5) 要保護児童等の支援に関する施策の検討に関すること。
(6) その他要保護児童等の支援に関し必要な事項。
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等及び当該関係機関が所管する児童福祉施設等及び教育機関等(以下「構成機関等」という。)によって構成する。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は大河原町長とする。
2 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名したものが職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議をもって組織する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者(以下「協議会委員」という。)による会議とし、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等とその支援に関するシステム全体に関すること。
(2) 協議会の活動の評価に関すること。
(3) 協議会の年間活動に関すること。
(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項。
2 協議会委員は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)別表に規定する要保護児童対策地域協議会委員とし、町長が委嘱するものとする。
3 協議会委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。
(要保護児童対策調整機関)
第7条 町長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として子ども家庭課を指定する。
2 調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整を行う。
(実務者会議)
第8条 実務者会議は、構成機関等に所属する実務担当者による会議とし、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等に関する実態把握及び情報交換に関すること。
(2) 要保護児童等の認定及び終結の確認に関すること。
(3) 個別ケースについての主たる担当機関及び援助方針の確認に関すること。
(4) 要保護児童等対策を推進するための啓発活動に関すること。
2 実務者会議は、調整機関の長が招集する。
(個別ケース会議)
第9条 個別ケース会議は、構成機関等に所属する支援担当者による会議とし、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別の要保護児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。
(4) 個別の要保護児童等を主として担当する機関及び担当者の決定に関すること。
(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) その他個別ケース会議の設置目的を達成するために必要な事項。
2 個別ケース会議は、調整機関の長が招集する。
3 調整機関の長は、必要があると認めるときは、構成機関等に所属する者以外の者に出席を求めることができる。
(守秘義務)
第10条 協議会の構成員及び構成員であった者及び協議会の会議に出席したものは、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条・第6条関係)
関係機関等 | |
仙台法務局大河原支局 | 町内民間保育所及び小規模保育事業所 |
宮城県大河原警察署 | 町内民間幼稚園 |
宮城県中央児童相談所 | 大河原町社会福祉協議会 |
宮城県仙南保健福祉事務所 | 大河原町民生委員児童委員協議会 |
宮城県柴田農林高等学校 | 大河原人権擁護委員協議会 |
宮城県大河原商業高等学校 | みやぎ県南中核病院 |
宮城県大河原産業高等学校 | 大河原町 |
大河原町医師団 | 大河原町教育委員会 |
大河原歯科医会 | その他町長が必要と認めるもの |