○大河原町スポーツ推進委員に関する規則
令和5年3月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、大河原町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、町民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に係ること。
(2) スポーツの実技指導に関すること。
(3) スポーツ活動の促進のための組織育成に関すること。
(4) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業への協力に関すること。
(5) 町民に対するスポーツへの理解の促進に関すること。
(6) スポーツ推進事業の企画及び促進に関し町長に意見を述べること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(委嘱)
第4条 委員は、町長が委嘱する。
(任期等)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長は、この規則その他の関係法令に違反したとき、又は特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、委員の委嘱を解くことができる。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に連絡を密にし、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、この規則その他の関係法令を遵守しなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を遂行するうえで必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に大河原町スポーツ推進委員に関する規則(昭和61年大河原町教育委員会規則第10号。以下「教育委員会規則」という。)の規定による委員である者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にこの規則第4条の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたとみなされる者の任期は、この規則第5条第1項の規定にかかわらず、施行日における教育委員会規則の規定による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。