○大河原町個人情報保護法施行条例
令和5年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、大河原町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する大河原町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(施行状況の公表)
第5条 町長は、毎年度、各実施機関における法及びこの条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大河原町個人情報保護条例の廃止)
第2条 大河原町個人情報保護条例(平成16年条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第13条又は第15条第3項の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) 前条の規定の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第16条第1項、第2項若しくは第3項、第28条第1項、第2項若しくは第3項又は第34条第1項、第2項、第3項若しくは第4項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第43条第1項に規定する大河原町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において、旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(大河原町情報公開条例(平成13年条例第5号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
7 第4項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
(令6条例29・一部改正)
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例の一部改正)
第5条 大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月11日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。