○大河原町インフルエンザ予防接種助成金交付要綱
令和2年9月25日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、インフルエンザ罹患者の重症化を防止し、新型コロナウイルス感染症の対応を行う医療機関の医療提供体制の確保及び維持を図るため、インフルエンザ予防接種助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象予防接種)
第2条 助成金の交付対象とする予防接種は、令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に医療機関において受けたインフルエンザ(予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項第1号に規定するインフルエンザをいう。)に対し免疫の効果を得るためのワクチン接種とする。
(令4告示107・一部改正)
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、予防接種を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次に掲げる者とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条に規定する受給資格者に監護されている者であって、その者の障がいの程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当する者
(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第2条の規定に基づく療育手帳の交付を受けている者で、同規則第3条第1項第2号の障害の程度が「A」である者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第3号に定める職親に委託されている者で、障害の程度が「B」である者を含む。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級及び3級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害を有する者に限る。)に該当する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する者
(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をし、予防接種を受ける日において妊娠中である者
(6) その他町長が必要と認める者
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、予防接種を受けた者が医療機関へ支払った額(以下「自己負担額」という。)とし、次に掲げる接種回数を限度とする。
(1) 13歳到達前に初回接種を受けた者 2回
(2) 前号に掲げる以外の者 1回
2 前項の規定にかかわらず、自己負担額の全部又は一部について他の助成等を受けている場合又は受ける見込みである場合は、他の助成等の額を控除した額を自己負担額とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、インフルエンザ予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 予防接種に係る領収書等
(2) 交付対象者であることが確認できるものの写し
(3) 助成金受領に係る金融機関口座の通帳等の写し
(4) その他交付に関し町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、令和5年3月1日までに行わなければならない。
(令4告示107・一部改正)
(1) 自己負担額から控除する他の助成等の額に変更が生じたとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(3) その他町長が助成金の交付決定を変更又は取消しすべき事由があると認めるとき。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を変更又は取り消したときは、その変更又は取消しに係る助成金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月25日から施行する。
附則(令和4年10月31日告示第107号)
この告示は、令和4年10月26日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
(令4告示107・一部改正)