○大河原町教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和4年12月12日
条例第21号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務のうちスポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)は、町長が管理し、及び執行することとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に規定する事務に関し大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした処分その他の行為で、この条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後において町長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、町長がした処分その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為とみなす。