○大河原町不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱
令和4年7月1日
告示第74号
大河原町不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成25年告示第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療が保険適用となる移行期に治療を受けている者の治療計画に支障が生じないよう、経済的及び精神的負担の軽減を目的として、当該夫婦が実施する体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成対象者は、宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)(令和4年4月1日宮城県施行)第8条の規定により知事から助成決定の承認を受けた法律上の婚姻をしている夫婦で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において夫婦又は夫婦のいずれか一方が大河原町内に1年以上住民登録していること。
(2) この要綱に基づく助成を受けようとする年度内に、宮城県以外の都道府県、指定都市又は中核市(以下「他の自治体」という。)で特定不妊治療の助成を受けていないこと若しくは他の自治体で助成を受けても助成された額が10万円に満たないこと又はその助成期間が5年に満たないこと。
(3) 夫婦に係る町税等を滞納していないこと。
(助成対象とする治療法等)
第3条 助成の対象とする治療法は、夫婦の間で行われる医療保険適用外の特定不妊治療であって、宮城県知事が指定した医療機関において行われるものとする。
2 助成の対象とする治療期間は、特定不妊治療が必要であると医師が判断し、治療が開始された時点から当該治療の終了した時点までとし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合は助成の対象とするが、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合は、助成の対象としない。
3 次に掲げる特定不妊治療は、助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの。
(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに、妊娠・出産するものをいう。)によるもの。
(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう。)によるもの。
(助成の額及び助成期間)
第4条 特定不妊治療に要した費用の助成を行う額は、10万円を限度とする。ただし、宮城県の行う助成を受けた場合は、当該特定不妊治療に要した費用の額から県の助成額を控除した後の金額について町が助成するものとし、控除した金額が10万円に満たない場合は、その金額とする。
2 助成回数は、1回とする。なお、これまで助成を受けた期間が通算5年を超えている場合は、助成対象外とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として令和5年3月31日までに、不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、町長に申請(請求)するものとする。
(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
(2) 夫及び妻の住所を確認できる書類(3箇月以内に発行された住民票等)
(3) 戸籍謄本(前号の住民票により夫婦であることが確認できる場合は不要)
(4) 夫婦それぞれの町税に未納がないことの証明書
(5) 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し
(6) 治療に要した領収書の写し
(7) その他町長が必要と認めるもの
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審議し、助成の可否を決定するものとする。
(助成決定の取り消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、特定不妊治療費助成の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により、助成の決定を受けたとき。
(台帳の整理)
第8条 町長は、助成の状況を明確にするために、不妊に悩む方への特定治療支援事業台帳(様式第4号)を備え付け、助成の状況を整理するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。