○大河原町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

令和4年6月23日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による指定の申請をする者は、町長に指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の指定の決定をしたときは、指定の申請をした者に対し、決定の内容を通知するものとする。

3 前項の指定を受けた者は、指定に関する内容を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ町長に提出するものとする。

(指定の更新)

第4条 法第79条の2第1項において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第4号)により、町長に提出するものとする。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、指定の更新について準用する。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮城県及び宮城県国民健康保険団体連合会その他機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(その他)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大河原町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

令和4年6月23日 規則第16号

(令和4年6月23日施行)