○大河原町デジタル化推進員設置規程
令和4年4月20日
訓令第5号
(設置)
第1条 本町におけるデジタル技術を活用した町民の利便性や行政サービスの向上、庁内業務の改善や効率化を総合的に推進するため、大河原町デジタル化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進員は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。
(2) 情報システムの標準化・共通化に関すること。
(3) マイナンバーカードの普及促進に関すること。
(4) 行政手続のオンライン化に関すること。
(5) 定型業務の自動化に関すること。
(6) デジタルデバイド対策に関すること。
(7) その他デジタル化の推進に関すること。
(任命等)
第3条 推進員は、各課長等が推薦した職員から町長が任命する。
2 推進員は、各課等に1名とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(デジタル化推進員会議)
第4条 推進員の職務を効率的に行うため、デジタル化推進員会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、推進員を持って組織する。
3 会議は、政策企画課長が招集する。
4 政策企画課長は、必要に応じて推進員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(令5訓令4・一部改正)
(庶務)
第5条 推進員に関する庶務は、政策企画課において処理する。
(令5訓令4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月20日から施行する。
(大河原町ICT推進員設置規程の廃止)
2 大河原町ICT推進員設置規程(平成28年訓令第5号)は、廃止する。
附則(令和5年2月9日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。