○大河原町立学校施設の開放に関する規則

平成27年4月1日

教委規則第7号

大河原町立学校施設の開放に関する規則(昭和51年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大河原町立学校体育館等の使用条例(昭和39年条例第14号)に定めるもののほか、大河原町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理)

第3条 教育委員会が管理する事務は次のとおりとする。

(1) 利用計画及び利用調整に関すること。

(2) 利用施設に係る鍵の施錠その他管理に関すること。

(3) 利用団体登録に関すること。

(4) 利用団体による利用の申込み及び利用料の領収に関すること。

(5) 利用団体に対する指導並びに日誌等記録の作成及び保存に関すること。

(6) その他管理運営に必要な事項

2 教育委員会は、開放学校に管理員を置くことができる。

(管理等の委託)

第4条 教育委員会は、前条各項に規定する内容の全部又は一部について、教育長が適当と認める法人等団体又は個人に委託することができる。

(開放する施設及び日時)

第5条 開放する施設は、町立学校の校庭、屋内運動場及び柔剣道場とする。

2 施設の開放日は、学校教育に支障のない範囲で教育委員会が開放校と協議して決定した日とする。

3 開放の時間は別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(学校施設の開放)

第6条 施設の開放は次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 定期的なスポーツ活動のための開放 年間を通して継続的、かつ、定期的に行うスポーツ活動に供するために開放すること。

(2) スポーツ大会のための開放 主として町民を対象とする事業で、単発的なスポーツ大会の実施に供するために開放すること。

(3) 町の事業として使用する開放 主として町民を対象とする事業で、町が主催して行う事業のために開放すること。

(4) 行政区スポーツ・レクリエーション事業のための開放 行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金交付要綱第3条第1項第1号に規定する事業に供するために開放すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める場合

(利用団体登録)

第7条 第6条第1項第1号に掲げる学校施設の開放を利用しようとする者は、あらかじめ利用団体として教育委員会の登録(以下「利用団体登録」という。)を受けなければならない。

2 利用団体登録は、町内に居住し、通勤し、又は通学する者でおおむね10人以上で構成され、かつ、構成員に監督者としての成人を含む団体に限り受けることができるものとする。

(利用団体登録の手続)

第8条 利用団体登録は、学校施設の開放におけるスポーツ開放利用団体登録申請書(様式第1号)により、原則としてスポーツ開放を利用しようとする年度の前の年度の1月末日までに申請しなければならない。ただし、当該年度の途中から新たに利用しようとする団体についてはこの限りでない。

2 前項に定めた申請書には、名簿を添えることとする。

3 利用団体登録の申請内容に疑義が生じた場合、申請を行った者は教育委員会が行う実態調査に応じなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申請を行った者が前条第2項の団体に該当しないとき又は当該者の利用が次の各号の1に該当すると認めるときは、利用団体登録を拒否するものとする。

(1) 暴力団(大河原町暴力団排除条例(平成24年大河原町条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益となる利用

(2) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(3) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その宗教的活動のための利用

(4) 次に掲げるいずれかに該当する専ら営利を目的とする利用

 新聞・雑誌・折込チラシ等、有料の広告媒体を利用し、事業拡大を目的として広く会員を募集している場合

 企業が企業活動の一環として、団体の継続的な運営を行っている場合

(5) 学校の管理に支障を及ぼすおそれがある利用

(6) 公の秩序を乱すおそれがある利用

5 教育委員会は、利用団体登録をする旨又は拒否する旨の決定をしたときは、その旨を当該利用団体登録に係る申請を行った者に通知するものとする。

(利用団体登録の有効期間)

第9条 利用団体登録は年度単位で行い、その有効期間は利用団体登録を受けた年度の3月末日までとする。

2 毎年1月より翌年度の利用団体登録のため必要な手続を行うことができるものとする。

(利用団体登録に係る事項の変更等の届出)

第10条 利用団体登録を受けた者は、利用団体登録に係る事項について変更又は廃止するときは、利用団体登録に係る変更・廃止届(様式第2号)により、教育委員会に届出を行わなければならない。

(利用団体登録の取消)

第11条 教育委員会は、利用団体登録を受けた者が次の各号の1に該当するとき又は当該者の利用が第8条第4項各号の1に該当すると認めるときは、当該利用団体登録を取り消すものとする。

(1) 第7条第2項の団体に該当しなくなっととき。

(2) 利用団体登録の有効期間が満了したとき。

(3) 前条の規定による廃止の通知をしたとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用団体登録を受けたとき。

2 教育委員会は、前項(第2号を除く。)の規定により利用団体登録を取り消したときは、その旨を当該利用団体登録を受けていた者に通知するものとする。

(利用手続)

第12条 第6条第1項第2号から第5号に掲げる学校施設の開放を利用しようとする者は利用予定日の属する年度の前の年度の1月から利用予定日の2月前までに教育委員会へ申し出なければならない。

2 第6条第1項各号に掲げる学校施設の開放を利用しようとする者は、教育委員会が別に定めた期限までに、教育委員会が指定する場所において、学校開放許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の申込みがあったときは、必要な調整を行い、当該申込みを行った者に対し、学校開放許可書(様式第4号)を発行するものとする。

(使用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、この規則又は管理者の指示に従わない使用者に対して、使用許可を取り消し、使用の中止を命ずることができる。

(使用料の納入)

第14条 学校施設の開放を利用する者は、条例第4条別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。

(使用料の返還)

第15条 条例第4条第2項ただし書の規定に基づき、既に納入した使用料の還付を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 条例第4条第3項の規定により、使用料を減免する場合及びその減免割合は別表第2のとおりとする。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(利用の中止)

第17条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、学校施設の開放を利用する者(以下「利用者」という。)に対し利用の中止を命ずることができる。

(1) 当該利用者がこの規則又はこの規則に基づく実施細目に違反したとき。

(2) 当該利用が第8条第4項各号の1に該当するとき。

(利用者の責務)

第18条 登録団体は、開放学校施設の利用に関して、教育委員会は又は第3条第2項に定める管理員の指導を受けるものとする。

(利用者の弁償責任)

第19条 利用者は、利用する学校の施設又は設備を毀損し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会又は管理員に申し出なければならない。

2 利用者は、利用する学校の施設又は設備を故意又は過失によって毀損し、又は亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、学校開放に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

開放施設

開放する日

開放する時間

4月から10月まで

11月から翌年3月まで

校庭

休業日

午前5時から午後7時まで

午前5時から午後5時まで

平日

午前5時から午前7時まで

午後5時から午後7時まで

午前6時から午前7時まで

屋内運動場及び柔剣道場

休業日

午前8時から午後9時まで

平日

午後5時から午後9時まで

別表第2(第16条関係)

使用の区分

減免の割合

(1) 町が主催して行う事業として使用するとき。

100分の100

(2) 行政区スポーツ・レクリエーション活動奨励事業補助金交付要綱第3条第1項第1号に規定する事業として使用するとき。

100分の100

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特別の事由があると認めた場合

教育長が定める割合

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(令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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(令4教委規則1・一部改正)

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大河原町立学校施設の開放に関する規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年1月1日施行)