○大河原町妊産婦健康診査実施要綱

令和3年4月15日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦及び産婦(以下「妊産婦」という。)の健康の保持及び増進、異常の早期発見、早期治療、産後うつ予防並びに新生児期の虐待予防のため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき妊産婦に対して実施する妊婦健康診査及び産婦健康診査(以下「妊産婦健康診査」という。)について必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 妊産婦健康診査の実施主体は、大河原町とする。

(対象者)

第3条 対象者は、町内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けている妊産婦(以下「対象者」という。)とする。

(実施機関)

第4条 実施機関は、宮城県医師会が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)又は対象者が希望する日本国内の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)とする。

(妊産婦健康診査の内容及び委託料)

第5条 妊産婦健康診査の内容及び委託料は、別表に掲げるとおりとする。

2 別表の委託料の欄に掲げる金額を超えた妊産婦健康診査の費用については、妊産婦健康診査を受診した者が負担するものとする。

(受診票)

第6条 町長は、対象者に妊婦健康診査受診票(助成券)(様式第1号から様式第14号まで)及び産婦健康診査受診票(助成券)(様式第29号及び様式第30号)(以下「受診票」という。)を交付し、妊産婦受診票交付台帳(様式第15号)を備え、交付の都度記帳するものとする。

2 対象者が多胎妊娠であるときは、前項の受診票に加えて多胎用妊婦健康診査受診票(助成券)(様式第16号から様式第28号まで)を交付するものとする。

3 転入者については、従前の住所を有した市区町村において交付された妊産婦健康診査に係る受診票に未使用のものがある場合には、前条の規定による回数を限度として、町が交付する受診票と交換するものとする。

4 受診票の有効期間は、次に掲げる期間とする。ただし、流産等の理由で妊娠が継続されなくなった場合には、継続されなくなった日までとする。

(1) 妊婦健康診査 交付の日から出産前日まで

(2) 産婦健康診査 出産の日から出産後2か月以内

5 受診票の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、受診票を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

6 受診票を亡失したときは、再交付しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(受診票の返還等)

第7条 町長は、被交付者が虚偽その他不正に受診票の交付を受けたときは、未使用の受診票及び費用の全額の返還を命ずることができる。

(指定医療機関による妊産婦健康診査)

第8条 被交付者は、指定医療機関に受診票を提出し、妊産婦健康診査を受けるものとする。

2 宮城県医師会は、指定医療機関から受診票の提出を受けたときは、月末までの1か月分を取りまとめてその内容を審査のうえ、翌月20日までに町に請求する。

(指定外医療機関による妊産婦健康診査)

第9条 被交付者が、指定外医療機関で妊産婦健康診査を受けた場合において助成金の交付を受けようとするときは、最終の受診日又は出産した日のいずれかのうち遅い日から6か月以内に妊産婦健康診査費用助成申請書兼請求書(様式第31号)に未使用の受診票及び領収書を添えて町に提出するものとする。

2 町は、前項により申請があったときは、内容を審査し、助成額を決定するとともに、妊産婦健康診査助成決定通知書(様式第32号)により申請者に通知し、助成金を支払うものとする。

3 助成金の上限額は、委託料を限度とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、妊産婦健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月15日から施行する。

別表(第5条関係)


回数

健康診査の内容

委託料

妊婦健康診査

初回

問診及び診察、血圧・体重測定、超音波検査、末梢血液一般、尿中一般物質半定量検査、赤血球不規則抗体、血液型(ABO、Rh)、風疹ウイルス抗体価、梅毒血清反応、HCV抗体、HBs抗原、血糖、HIV抗体、子宮頸がん細胞診、性器クラミジア感染検査、HTLV―1抗体検査、トキソプラズマ抗体

26,120円

2回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

6,830円

3回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

6,830円

4回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、超音波検査

6,830円

5回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

6,830円

6回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、末梢血液一般

6,830円

7回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

6,830円

8回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、超音波検査、血糖

6,830円

9回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査

6,830円

10回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、B群溶血性連鎖球菌検査

6,830円

11回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、ノンストレステスト

8,830円

12回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、超音波検査、末梢血液一般、ノンストレステスト

8,830円

13回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、ノンストレステスト

8,830円

14回目

問診及び診察、尿中一般物質半定量検査、ノンストレステスト

8,830円

産婦健康診査

産後2週間頃

健康状態・育児環境の把握、体重・血圧測定、尿検査、産婦の精神状況応じて、ツールを使った客観的なアセスメント

5,330円

産後1か月頃

健康状態・育児環境の把握、体重・血圧測定、尿検査、産婦の精神状況応じて、ツールを使った客観的なアセスメント

5,330円

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大河原町妊産婦健康診査実施要綱

令和3年4月15日 告示第48号

(令和3年4月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
令和3年4月15日 告示第48号