○大河原町新生児聴覚検査実施要綱

令和4年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、先天性聴覚障害を早期に発見し、早い段階で適切な療育につなぐことを目的として、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 検査の実施主体は、町とする。

(対象者)

第3条 対象者は、町内に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けている者が出産した新生児及びその他町長が認める新生児とする。

(実施機関)

第4条 実施機関は、宮城県医師会が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)又は対象者が希望する日本国内の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)とする。

(検査の種類、内容及び委託料)

第5条 検査の種類、内容及び委託料は、別表に掲げるとおりとする。

(受診票)

第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法第141号)第15条の規定により妊娠の届出があった者に対して、新生児聴覚検査受診票(助成券)(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町長は、他の市町村において前項の届出をした者であって、本町に転入した者から受診票の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、受診票を交付するものとする。

3 受診票の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、受診票を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

4 受診票を亡失したときは、再交付しないものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(交付状況の記録)

第7条 町長は、検査に係る台帳を備え、受診票の交付状況を整理するものとする。

(受診票の返還等)

第8条 町長は、被交付者が虚偽その他不正に受診票の交付を受けたときは、未使用の受診票及び費用の全額の返還を命ずることができる。

(指定医療機関による検査)

第9条 被交付者は、指定医療機関に受診票を提出し、検査を受けるものとする。

2 宮城県医師会は、指定医療機関から受診票の提出を受けたときは、月末までの1か月分を取りまとめてその内容を審査のうえ、翌月20日までに町に請求する。

(指定外医療機関による検査)

第10条 被交付者が、指定外医療機関で検査を受けた場合において助成金の交付を受けようとするときは、検査日から6か月以内に新生児聴覚検査費用助成申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 町長が交付した未使用の新生児聴覚検査受診票(助成券)

(2) 指定外医療機関が発行した検査対象者又はその保護者の氏名、検査日及び検査に要した費用が記載されている領収書その他検査に要した費用の支払額等が確認できる書類

(3) 検査結果が記載された母子健康手帳

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町は、前項により申請があったときは、内容を審査し、助成額を決定するとともに、新生児聴覚検査助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、助成金を支払うものとする。

3 助成金の上限額は、委託料を限度とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条、第10条関係)

検査の種類

内容

委託料

初回検査(原則として出生後入院中に行うもの)

自動聴性脳幹反応検査(聴性脳幹反応検査を含む。)又は耳音響放射検査。ただし、保険診療対象の検査を除くものとする。

6,000円

備考

1 検査に要する費用が委託料を超えた場合は、その超えた額について受診者が負担するものとする。

2 検査に要する費用が委託料に満たない場合は、検査に要した費用を支払額とする。

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大河原町新生児聴覚検査実施要綱

令和4年4月1日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)