○大河原町犯罪被害者等支援条例

令和4年6月10日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)及び宮城県犯罪被害者等支援条例(令和5年宮城県条例第44号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(令6条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 犯罪被害者等の支援 犯罪被害者等が受けた被害を軽減し、又は回復し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援する取組をいう。

(4) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷又は報道機関(報道を業として行う個人を含む。)等による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調又はプライバシーの侵害等の被害をいう。

(5) 関係機関等 国、他の地方公共団体、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援に関する活動を行う民間の団体(以下「民間支援団体」という。)

(6) 町民等 町内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者及び町内で活動する団体をいう。

(7) 事業者 町内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進すること。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行うこと。

3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう行うとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮すること。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施するものとする。

2 町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力を図るものとする。

(町民等及び事業者の責務)

第5条 町民等及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉及び生活の平穏を害すること並びに二次的被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する計画の趣旨を理解し、これに協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事等に関する手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 町は、犯罪被害者等の支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(支援金の給付)

第7条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的及び精神的負担の軽減を図るため、規則の定めるところにより、犯罪被害者等に支援金を給付することができる。

(人材の育成等)

第8条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、相談、情報の提供、助言その他の犯罪被害者等の支援を担う人材の育成及び資質の向上のために必要な措置を講ずるものとする。

(民間支援団体への支援)

第9条 町は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(町民等及び事業者の理解の増進)

第10条 町は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の支援の重要性及び必要性について町民等及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動その他の必要な施策を講ずるものとする。

(意見等の反映)

第11条 町は、犯罪被害者等の支援を適切に行うため、犯罪被害者等からの意見及び要望を把握し、町が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に反映させるよう努めるものとする。

(支援の制限)

第12条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町犯罪被害者等支援条例

令和4年6月10日 条例第11号

(令和6年9月17日施行)