○大河原町実費徴収(日用品・行事参加費等)に係る補足給付事業実施要綱

令和4年3月15日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品・文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用及び特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用(以下「実費徴収額」という。)について、当該費用の全部又は一部を給付(以下「補足給付」という。)する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 補足給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する教育・保育給付認定保護者とする。

(給付の対象となる費用の範囲)

第3条 補足給付の対象となる費用は、給付対象者の子どもであって、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「対象児童」という。)が、特定教育・保育の提供を受けた場合において、給付対象者が負担すべき実費徴収額とする。

(給付の申請)

第4条 補足給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、実費徴収(日用品・行事参加費等)に係る補足給付申請書(様式第1号)に実費徴収額に係る領収書その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付を決定するときは、実費徴収(日用品・行事参加費等)に係る補足給付決定通知書(様式第2号)により、申請を却下するときは、その理由を付し実費徴収(日用品・行事参加費等)に係る補足給付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付の額)

第6条 前条に規定する給付の額は、第3条に規定する給付の対象となる費用のうち給付対象者が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に現に支払った費用とし、対象児童1人当たり月額2,500円を限度とする。

(給付の方法)

第7条 補足給付は、申請者から指定された口座への振込みにより実施するものとする。

(補足給付の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により補足給付を受けた者があると認めるときは、支給した補足給付の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大河原町実費徴収(日用品・行事参加費等)に係る補足給付事業実施要綱

令和4年3月15日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)