○大河原町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱

令和4年2月24日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における特殊詐欺被害の未然防止を目的として、特殊詐欺対策電話機等を購入した者に対し、予算の範囲内において、大河原町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「特殊詐欺対策電話機等(以下「電話機等」という。)」とは、次の各号のいずれかに該当する機器をいう。

(1) 電話の着信時に、電話の相手方に通話の内容を録音する旨の警告メッセージを流した後、通話内容を自動で録音する機能を有する固定電話機又はファクシミリ機能付電話機

(2) 固定電話機又はファクシミリ機能付電話機に接続する機器であって、前号に掲げる機能を有するもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 町に住所を有していること。

(2) 補助金の申請時において、満65歳以上の者又はその者の属する世帯の世帯員であること。

(3) 電話機等を購入し、特殊詐欺対策機能を適切に設定し利用していること。

(4) その者及びその者と同一の世帯に属する全ての者が、町に納付すべき町税等を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和4年4月1日以後に購入した電話機等の購入費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 補助対象経費となる電話機等は、1世帯につき1台限りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から、国、県その他団体が交付する電話機等の購入費を補助対象経費とした補助金等の額を控除した額に、2分の1を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電話機等を購入した年度内に、特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象となる電話機等の購入に係る領収書(申請者名、購入品目、領収書発行者名及び購入日の記載があるもの。)の写し

(2) 購入した電話機等の機能が記載されている取扱説明書等の写し

(3) 申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる身分証明書の写し

(4) 補助金の振込先口座が確認できる通帳の写し又はキャッシュカードの写し

(5) 電話機等の設置完了が確認できる写真

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、規則第12条の規定に基づく実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否について、特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(様式第2号。以下「交付決定等通知書」という。)又は特殊詐欺対策電話機等購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により、交付決定等通知書により通知したときは、速やかに申請者が指定した口座へ補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付をしているときは、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(譲渡等の禁止)

第11条 交付決定者は、補助対象となる電話機等を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定者が補助対象の電話機等を購入した日から起算して5年を経過した場合又は町長が特別な事由があると認める場合はこの限りでない。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大河原町特殊詐欺対策電話機等購入費補助金交付要綱

令和4年2月24日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)