○大河原町養育支援訪問事業実施要綱
令和4年2月22日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業として、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対して保健師、助産師又は保育士等がその居宅を訪問し、養育に関する指導及び助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育を確保するために実施する事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大河原町とする。
(令6告示11・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及びその養育者であって、大河原町に住所を有する者とする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期の養育者が、育児ストレス、産後のうつ状態又は育児ノイローゼ等の問題により、子育てに対し強い不安感、孤立感等を抱える家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれ又はそのリスクを抱え、特に支援が必用と認められる家庭
(5) 児童養護施設から退所し、又は里親の委託が終了したことにより、児童が復帰した後の家庭
(6) その他町長が必要と認める家庭
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、対象となる家庭の居宅で実施する次に掲げる支援とする。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産、育児を迎えるための相談及び支援
(2) 出産後間もない時期の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供のための相談及び支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持及び改善や児童の発達保障等のための相談及び支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(訪問支援者)
第5条 前条各号に掲げる支援を行う者は、保健師、助産師、看護師、保育士及び社会福祉士等とする。
(令6告示11・一部改正)
(訪問支援の決定)
第6条 町長は、第3条各号のいずれかに該当すると思われる家庭があるときは、当該家庭の状況等を調査し、訪問支援の必要があると認めたときは、支援の目標及び具体的な支援の方法等を記載した支援計画書を作成し支援を実施するものとする。
(費用負担)
第7条 本事業に要する費用は、町が負担するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令6告示11・旧第9条繰上)
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。