○大河原町樹木医に関する規則

令和4年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石川堤一目千本桜の保全及び将来的な桜環境の構築に向けた対策が必要となっていることに鑑み、これらに関する様々な課題に対し専門的な知見から業務を遂行するため、大河原町樹木医(以下「樹木医」という。)を委嘱することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 樹木医は、一般財団法人日本緑化センターが実施する研修を受講した者で、同センターが実施する資格審査に合格し、登録されている者のうちから、町長が委嘱する。

2 樹木医の定数は、1人とする。

(任期)

第3条 樹木医の任期は、委嘱の日から1年とし、再任を妨げない。

(任務)

第4条 樹木医は、町長からの依頼により、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 桜樹の診断に関すること。

(2) 桜樹の治療及び樹勢回復措置の指導助言に関すること。

(3) 植樹の指導や桜の新品種開発に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(解嘱)

第5条 町長は、樹木医が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 樹木医として必要な適性を欠くと認められるとき。

(3) その他町長が解嘱することを適当と認めたとき。

(謝礼金)

第6条 樹木医には、謝礼金として月額20万円を支給する。

2 前項の謝礼金は、新たに樹木医となった者にはその日から支給し、樹木医でなくなった者にはその日まで支給するものとする。

3 前項の規定により謝礼金を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その謝礼金の額は、その月の現日数を基準として日割によって計算するものとする。

(守秘義務)

第7条 樹木医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(任務中の災害補償)

第8条 樹木医の任務中における災害に対しては、町が加入する災害補償保険の範囲内において、その損害を補償する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大河原町樹木医に関する規則

令和4年3月16日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働
沿革情報
令和4年3月16日 規則第3号