○大河原町子ども家庭支援員会計年度任用職員要綱

令和4年1月11日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町子ども家庭総合支援拠点業務に従事する大河原町子ども家庭支援員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、大河原町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年告示第3号)第5条第2項に規定する資格等を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、子ども家庭課長の指揮監督を受けて、次の職務を行うものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童若しくは要保護児童及びその家庭又は特定妊婦への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他子ども家庭課長が必要と認める業務

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、1人とする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 週5日

(2) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 休憩時間 60分

2 会計年度任用職員の休日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

3 子ども家庭課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭課長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大河原町子ども家庭支援員会計年度任用職員要綱

令和4年1月11日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和4年1月11日 訓令第3号