○大河原町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年1月7日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し必要な支援を行うための拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及びその運営等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 支援拠点の名称は、大河原町子ども家庭総合支援拠点とし、子ども家庭課に置く。

(対象者)

第3条 支援拠点は、町内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等を対象とする。

(業務の内容)

第4条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童若しくは要保護児童及びその家庭又は特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める支援

(職員の配置)

第5条 支援拠点に子ども家庭支援員を常時2名以上置くものとする。

2 前項に定める職員の資格等は、国要綱に定めるとおりとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

大河原町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年1月7日 告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年1月7日 告示第3号