○大河原町長期療養者のための定期予防接種実施要綱
平成25年9月1日
告示第106号
注 令和4年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する予防接種(インフルエンザを除く。)の機会を逃した者について、当該機会を確保することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 長期療養者のための定期予防接種の対象となる予防接種は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項に掲げる定期の予防接種(インフルエンザを除く。)とする。
(長期にわたり療養を必要とする疾病及び特別の事情)
第3条 令第1条の3第2項に規定する厚生労働省で定める長期にわたり療養を必要とする疾病及び特別の事情は、別表に掲げるとおりとする。
2 接種医は、前項の内容を確認し、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき予防接種を実施する。
(予防接種の期間)
第6条 予防接種の期間は、長期にわたり療養を必要とする疾病等の特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者肺炎球菌感染症に係る定期予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過する日までとする。ただし、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風については、5種混合ワクチン及び4種混合ワクチンを使用する場合に限り15歳に達するまで、結核については4歳に達するまで、Hib感染症については10歳に達するまで、小児の肺炎球菌感染症については6歳に達するまでとする。
(令6告示97・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第35号)
この告示は、平成31年3月18日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年7月9日告示第97号)
この告示は、令和6年7月9日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
ア
分類 | 名称 |
悪性新生物 | 白血病 悪性リンパ腫 ランゲルハンス(細胞)組織球症(Histiocytosis X) 神経芽細胞腫 ウィルムス(Wilms)腫瘍 肝芽腫 網膜芽細胞腫 骨肉腫 横紋筋肉腫 ユーイング(Ewing)肉腫 末梢性神経外胚葉腫瘍 脳腫瘍 |
血液・免疫疾患 | 血球貪食リンパ組織球症 慢性活動性EBウイルス感染症 慢性GVHD(Graft Versus Host disease、移植片対宿主病) 骨髄異形性症候群 再生不良性貧血 自己免疫性溶血性貧血 特発性血小板減少性紫斑病 先天性細胞性免疫不全症 無ガンマグロビリン血症 重症複合免疫不全症 バリアブル・イムノデフィシエンシー(variable immunodeficiency) ディジョージ(DiGeorge)症候群 ウィスコット・アルドリッチ(Wiskott―Aldrich)症候群 後天性免疫不全症候群(AIDS、HIV感染症) 自己炎症性症候群 |
神経・筋疾患 | ウェスト(West)症候群(点頭てんかん) レノックス・ガストウ(Lennox―Gastaut)症候群 重症乳児ミオクロニーてんかん コントロール不良な「てんかん」 Werdnig Hoffmann病 先天性ミオパチー 先天性筋ジストロフィー ミトコンドリア病 ミニコア病 無痛無汗症 リー(Leigh)脳症 レット(Rett)症候群 脊髄小脳変性症 多発性硬化症 重症筋無力症 ギラン・バレー症候群 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ペルオキシソーム病 ライソゾーム病 亜急性硬化性全脳炎(SSPE) 結節性硬化症 神経線維腫症Ⅰ型(レックリングハウゼン病) 神経線維腫症Ⅱ型 |
慢性消化器疾患 | 肝硬変 肝内胆管異形成症候群 肝内胆管閉鎖症 原発性硬化性胆管炎 先天性肝線維症 先天性胆道拡張症(先天性総胆管拡張症) 胆道閉鎖症(先天性胆道閉鎖症) 門脈圧亢進症 潰瘍性大腸炎 クローン病 自己免疫性肝炎 原発性胆汁性肝硬変 劇症肝炎 膵嚢胞線維症 慢性膵炎 |
慢性腎疾患 | ネフローゼ症候群 巣状糸球体硬化症 慢性糸球体腎炎 急速進行性糸球体腎炎 グッドパスチャー(Goodpasture)症候群 バーター(Bartter)症候群 |
慢性呼吸器疾患 | 気管支喘息 慢性肺疾患 特発性間質性肺炎 |
慢性心疾患 | 期外収縮 心房又は心室の細動 心房又は心室の粗動 洞不全症候群 ロマノ・ワルド(Romano―Ward)症候群 右室低形成症 心室中隔欠損症 心内膜床欠損症(一次口欠損症、共通房室弁口症) 心室中隔欠損症(二次口欠損症、静脈洞欠損症) 単心室症 単心房症 動脈管開存症 肺静脈還流異常症 完全大血管転位症 三尖弁閉鎖症 大血管転位症 大動脈狭窄症 大動脈縮窄症 肺動脈閉鎖症 両大血管右室起始症 特発性肥大型心筋症 特発性拡張型心筋症 小児原発性肺高血圧症 高安病(大動脈炎症症候群) |
内分泌疾患 | 異所性副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)症候群 下垂体機能低下症 アジソン(Addison)病 クッシング(Cushing)症候群 女性化副腎腫瘍 先天性副腎皮質過形成 男性化副腎腫瘍 副腎形成不全 副腎線種 |
膠原病 | シェーグレン(Sjogren)症候群 若年性関節リウマチ スチル(Still)病 ベーチェット病 全身性エリテマトーデス 多発性筋炎・皮膚筋炎 サルコイドーシス 川崎病 |
先天性代謝異常 | 高オルニチン血症―高アンモニア血症―ホモシトルリン尿症症候群 先天性高乳酸血症 乳糖吸収不全症 ぶどう糖・ガラクトース吸収不全症 ウイルソン(Wilson)病(セルロプラスミン欠乏症) メチルマロン酸血症 |
アレルギー疾患 | 食物アレルギー |
先天異常 | 先天奇形症候群 染色体異常 |
※ 他に、上記の疾病に準ずるとみとめられもの
イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
ウ 医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの
(令6告示97・全改)
(令6告示97・全改)
(令6告示97・全改)