○大河原町移住支援金支給要綱
令和3年4月1日
告示第46号
(趣旨)
第1条 移住希望者の移住経費の負担を軽減するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から大河原町へ移住する者が、移住支援金(以下「支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、支援金を支給するものとし、その支給等については、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)及びこの要綱の定めるところによる。
(令4告示34・一部改正)
(支援金額)
第2条 支援金の額は、世帯区分に応じ次の各号に定める額とする。
(1) 世帯での移住の場合 1,000,000円
(2) 単身での移住の場合 600,000円
2 前項第1号に定める移住で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき1,000,000円を加算する。
(令4告示34・令5告示42・一部改正)
(1) 県実施要領第5の1(1)①(ア)に該当すること。
(3) 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(4) 大河原町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ア 大河原町への転入時に50歳未満であり、大河原町内の企業に新規就業(正規雇用)又は新規起業し、申請時において3か月以上従事していること。ただし、勤務地の変更(転勤、出向、出張、研修等をいう。)は認めない。
イ 大河原町内の小学校又は中学校を卒業し、大河原町内に3年以上居住したことがあること。
ウ 申請の過去5年以内に、大河原町にふるさと納税をしたことがあること。
(8) その他大河原町及び宮城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(9) 世帯の申請をする場合にあっては、県実施要領第5の1(1)①(エ)に該当すること。
2 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は、県実施要領第5の1(1)①(オ)に該当する者とする。
(令4告示34・令5告示42・一部改正)
(支給の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者は、転入後3か月以上1年以内に、次の各号に定める書類を、町長に提出しなければならない。
(1) 全員が提出必須の書類
ア 移住支援金交付申請書(様式第1号)
イ 写真付き身分証明書
ウ 移住元の住民票の除票の写し
エ 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)
(4) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する場合のみ提出が必要な書類
ア 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
イ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
(5) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
移住元の住民票の除票の写し
(6) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合に必要な書類
移住元の住民票の除票の写し(転入時点において胎児であった場合は母子健康手帳の写し)
(7) 就職に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号)
(8) テレワークに関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
就業証明書(テレワークを要件とする移住支援金申請用)(様式第3号)
(9) 移住支援金(起業の場合)の申請者のみ提出が必要な書類
起業支援金の交付決定通知書
(10) 関係人口に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類
ア 就業証明書又は開業届出済証明書
イ 戸籍の附票及び卒業が確認できる書類、又はふるさと納税の確認ができる証明書
(令4告示34・令5告示42・一部改正)
(支給の方法)
第6条 町長は、支援金の全額を一括で支給する。
2 支給は、預金口座への振込によるものとする。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に宮城県外に転出した場合
(3) テレワーク及び関係人口以外において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宮城県外に転出した場合
(1) 就業先の企業等が倒産したとき
(2) 精神又は身体に著しい障害が発生したとき
(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを町長が認めるとき
(住所変更の届出)
第10条 移住支援金の申請日から5年以内に他の市町村へ転出するときは、宮城県移住支援事業に係る住所変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第11条 町長は、本事業の適切な実施及び事業の効果を確認するため、支給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度予算に係る補助金に適用する。
(適用区分)
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該支援金にかかる予算が成立した場合には、当該支援金にも適用する。
附則(令和4年1月1日告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月9日告示第34号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度予算に係る補助金に適用する。
(適用区分)
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該支援金にかかる予算が成立した場合には、当該支援金にも適用する。
附則(令和5年3月15日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第42号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度予算に係る補助金に適用する。
(適用区分)
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該支援金にかかる予算が成立した場合には、当該支援金にも適用する。
(令5告示42・全改)
(令4告示34・全改)
(令5告示42・全改)
(令5告示42・全改)
(令4告示117・一部改正)
(令4告示117・一部改正)