○大河原町移住支援金支給要綱

令和3年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 移住希望者の移住経費の負担を軽減するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から大河原町へ移住する者が、移住支援金(以下「支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、支援金を支給するものとし、その支給等については、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に定めるもののほか、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)及びこの要綱の定めるところによる。

(令4告示34・令7告示72・一部改正)

(支援金額)

第2条 支援金の額は、世帯区分に応じ次の各号に定める額とする。

(1) 世帯での移住の場合 1,000,000円

(2) 単身での移住の場合 600,000円

2 前項第1号に定める移住で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員一人につき1,000,000円を加算する。

(令4告示34・令5告示42・一部改正)

(対象者要件)

第3条 支援金の対象となる者は、申請時において、次の第1号から第9号までのいずれの要件にも該当し、世帯の申請をする場合にあっては、第10号の要件をも満たす者とする。

(1) 県実施要領第5の1(1)(ア)に該当すること。

(2) 令和7年4月1日以降に転入したこと。

(3) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(4) 大河原町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(6) 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(7) 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、大河原町及び宮城県が認める場合を除く。

(8) 県実施要領第5の1(1)の②、③、④及び⑤のいずれかに該当すること。なお、県実施要領第5の1(1)④は次のの要件のいずれかに該当し、かつ、の要件のいずれかに該当すること。

 大河原町への転入時に50歳未満であり、大河原町内で新規就業(正規雇用)又は新規起業、若しくは大河原町内で家業継承をする者で、移住支援金申請から5年以上、継続して勤務する意思を有している者。ただし、勤務先の変更(転勤、出向、出張、研修等をいう。)でない者。

 の就業要件となる業種は次のとおりとする。

(ア) 農林水産業、特産品づくり、6次産業化、商品の高付加価値化、起業・創業及び既存商店街に関わる業種

(イ) 子育て支援、福祉、介護、医療、観光及びスポーツに関わる業種

(ウ) 川根工業団地に新規進出した業種

(9) その他大河原町及び宮城県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(10) 世帯の申請をする場合にあっては、県実施要領第5の1(1)(エ)に該当すること。

2 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合は、県実施要領第5の1(1)(オ)に該当する者とする。

(令4告示34・令5告示42・令6告示156・令7告示72・一部改正)

(支給の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする者は、転入後1年以内に、次の各号に定める書類を、町長に提出しなければならない。

(1) 全員が提出必須の書類

 移住支援金交付申請書(様式第1号)

 写真付き身分証明書

 移住元の住民票の除票の写し

 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類

開業届出済証明書等(移住元での在勤地、在勤期間を確認できる書類)

(4) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を本事業の移住元としての対象期間に算入する場合のみ提出が必要な書類

 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)

 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(5) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類

移住元の住民票の除票の写し

(6) 18歳未満の世帯員の加算を申請する場合に必要な書類

移住元の住民票の除票の写し(転入時点において胎児であった場合は母子健康手帳の写し)

(7) 就業に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類

就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号)

(8) テレワークに関する要件の申請者のみ提出が必要な書類

就業証明書(テレワークを要件とする移住支援金申請用)(様式第3号)

(9) 移住支援金(起業の場合)の申請者のみ提出が必要な書類

起業支援金の交付決定通知書

(10) 関係人口に関する要件の申請者のみ提出が必要な書類

就業証明書又は開業届出済証明書又は家業継承証明書

(令4告示34・令5告示42・令6告示156・令7告示72・一部改正)

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請に基づき、支給を決定したときは、宮城県移住支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(様式第4号)により、支給しないことを決定したときは、宮城県移住支援事業に係る移住支援金の不交付決定通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(支給の方法)

第6条 町長は、支援金の全額を一括で支給する。

2 支給は、口座振込とする。

(令7告示72・一部改正)

(支給の決定の取消し)

第7条 町長は、第5条の規定により支援金の支給の決定の通知を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたと認められるときは、支給決定を取消すことを、移住支援金の交付決定取消通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 支援金の支給を受けた者が、次の第1号から第4号までのいずれかに該当するときは支援金の全額を、第5号に該当するときは支援金の半額を、移住支援金返還命令書(様式第7号)に従い返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請等をした場合

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に宮城県外に転出した場合

(3) テレワーク及び関係人口以外において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に宮城県外に転出した場合

(支援金の返還免除)

第9条 町長は、前条の規定により支援金を返還しなければならない受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の全部の返還を免除することができる。

(1) 就業先の企業等が倒産したとき

(2) 精神又は身体に著しい障害が発生し、かつ、大河原町での居住継続が医療行為の妨げになると認められるとき

(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを町長が認めるとき

2 前項の規定により、支援金の返還免除を希望する者は、移住支援金返還免除申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査その他の審査を行い、その結果を移住支援金返還免除可否決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(令7告示72・一部改正)

(住所変更の届出)

第10条 移住支援金の申請日から5年以内に他の市町村へ転出するときは、宮城県移住支援事業に係る住所変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第11条 町長は、本事業の適切な実施及び事業の効果を確認するため、支給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度予算に係る補助金に適用する。

(適用区分)

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該支援金にかかる予算が成立した場合には、当該支援金にも適用する。

(令和4年1月1日告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月9日告示第34号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度予算に係る補助金に適用する。

(適用区分)

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該支援金にかかる予算が成立した場合には、当該支援金にも適用する。

(令和5年3月15日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第42号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度予算に係る補助金に適用する。

(適用区分)

2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該支援金にかかる予算が成立した場合には、当該支援金にも適用する。

(令和6年12月25日告示第156号)

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年3月27日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に大河原町に転入した者については、なお従前の例による。

(令7告示72・全改)

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(令7告示72・全改)

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(令7告示72・全改)

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(令7告示72・全改)

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(令7告示72・全改)

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(令4告示117・一部改正)

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(令4告示117・一部改正)

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大河原町移住支援金支給要綱

令和3年4月1日 告示第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年4月1日 告示第46号
令和4年1月1日 告示第117号
令和4年3月9日 告示第34号
令和5年3月15日 告示第31号
令和5年3月24日 告示第42号
令和6年12月25日 告示第156号
令和7年3月27日 告示第72号