○大河原町介護保険要介護認定等に関する情報提供実施要綱

平成12年3月10日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、大河原町における介護保険の被保険者の心身、環境、医療等の状況に応じた最適な居宅サービス計画又は介護予防サービス計画、若しくは施設サービス計画の作成及び良質な介護サービスの適正な利用を促進するため、町長が要介護認定等を行うに際し取得した情報(以下「情報」という。)を被保険者等に提供する場合の事務処理方法等を定めることを目的とする。

(個人情報保護)

第2条 町長は、この要綱を運用する上で、個人に関する情報が前条の目的以外で使用されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(提供対象情報)

第3条 町長が提供する情報は、次に掲げるものとする。ただし、第3号の情報については、主治医の同意がある場合に限りその対象とする。また、第4号の情報については、介護認定審査会を設置している仙南地域広域行政事務組合に対し、町長が情報提供の依頼をし、提供を受けた情報を対象者に提供するものとする。

(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項)

(2) 介護認定審査会資料(一次判定結果等)

(3) 主治医意見書

(4) 介護認定審査会会議録

(提供対象者)

第4条 情報の提供を受けることができる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。ただし、第3号から第5号までの者は、前条第4号の情報については、情報の提供を受けることができないものとする。

(1) 対象者を本人とする被保険者(以下「本人」という。)

(2) 本人の配偶者及び2親等内の血族

(3) 本人と居宅介護支援の提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している居宅介護支援事業者

(4) 本人と介護予防支援の提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している介護予防支援事業者

(5) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は契約の締結を予定している介護保険施設

(6) その他町長が適当と認める者

(申請の手続)

第5条 前条各号のいずれかに定める者が情報の提供を受けようとするときは、要介護認定等の情報提供に係る申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、前条第2号から第6号までに掲げる者が申請書を提出するときは、申請書の本人同意欄に当該情報の提供を求めることについて同意する旨の本人の署名を受けなければならない。

2 前項の規定による申請を行う者(以下「申請者」という。)は、申請書を提出する場合においては、前条各号に規定するものであること(前条第3号から第5号までに該当する場合にあっては、従業者である者を含む。)を証する書類を提示しなければならない。

(情報の提供)

第6条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、情報の提供を行うことが適当と認めた場合は、当該申請者に要介護認定等の情報提供に係る決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の決定通知書を交付した場合、速やかに当該申請に係る情報の写しを交付するものとする。ただし、本人の要介護認定等について、仙南地域広域行政事務組合介護認定審査会の審査判定が終了していない場合は、この限りでない。

3 前項の規定により交付する写しの部数は、一の申請につき1部に限るものとする。

4 第2項の規定により交付する写しの作成に要する費用は、無料とする。ただし、郵送により写しの交付を受ける者は、当該写しの郵送に要する実費を負担しなければならない。

(提供を受けた者の遵守事項)

第7条 情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた情報に係る本人の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)第1条の目的以外には使用しないこと。

(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に提供しないこと。

(3) 情報の提供を受けた者(第4条第3号から第5号までに規定する者に限る。)の従業者又は従業者であった者が、前2号の行為を行わないよう必要な措置を講ずること。

(4) 提供を受けた情報を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた情報を紛失又は破損したときは、直ちに本人又はその家族に連絡し、その指示に従い善処すること。

(5) 本人との居宅介護支援又は介護予防サービス、若しくは施設サービスの提供に係る契約が終了したとき、その他提供を受けた情報を所持する必要がなくなったときは、速やかに当該情報(複写又は複製したものを含む。)を本人に返還するか又は責任を持って廃棄すること。

(6) 町長から、提供した情報の提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。

(7) 情報の提供を受けた者の責に帰すべき事由により問題等が生じたときは、責任を持って解決に努めること。

2 申請者は、第5条第1項の規定による申請を行う際、前項各号に規定する事項の遵守を誓約するものとする。

(遵守事項違反に対する措置)

第8条 町長は、情報の提供を受けた者が、前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかったときは、第6条第1項の規定にかかわらず、その者に対し、それ以後の情報の提供を行わないことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、情報の提供に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成12年3月10日から施行する。

(平成18年4月1日告示第28号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大河原町介護保険要介護認定等に関する情報提供実施要綱

平成12年3月10日 要綱第12号

(令和3年4月1日施行)