○大河原町固定資産税等返還金支払要綱

令和3年9月13日

告示第88号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵かしある賦課処分に基づき納付された固定資産税、都市計画税及び資産割額に係る国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)で、地方税法(昭和25年法律226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息に相当する額(以下「利息相当額」という。)を返還金として納税者に支払い、納税者の不利益を補填することにより、税負担の公平性と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出する。

(適用基準)

第3条 瑕疵ある賦課処分は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅用地の認定誤り(当該住宅の内部の改装等により住宅としての利用状況に変更が生じた場合で、かつ、大河原町町税条例(昭和25年条例第41号)第74条第1項及び第2項の規定による住宅用地に係る申告が正しく行われなかった場合に係るものを除く。)

(2) 所有者の認定に係るもの(未登記であり、かつ、所有者の届出が正しく行われていない家屋に係るものを除く。)

(3) 同一の固定資産に対する二重課税の誤り(償却資産の申告が正しく行われなかった場合に係るものを除く。)

(4) 家屋の滅失の認定誤り(滅失登記が正しくされなかった場合に係るものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、本町の責めに帰すべき課税誤り(虚偽の申告、不申告、調査拒否等の納税者の責めに帰すべき事由により生じた場合に係るものを除く。)

(返還対象者)

第4条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、固定資産税等を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。

(返還金の額)

第5条 返還金の額は、還付不能額及び利息相当額の合計額とする。

(1) 還付不能額の算定は、固定資産課税台帳及び納税者が保管する資料等から算定するものとする。

(2) 利息相当額は、前号の金額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて算出するものとする。

(3) 利息相当額の算定期間は、過誤納金の納付があった翌日から返還金の支出を決定した日までとする。ただし、納付があった日の確認が困難な場合においては、各納期限を納付があった日とする。

(4) 返還金の額の算定における端数処理は、法第20条の4の2の規定を準用する。

2 前項に規定する返還金の算定は、返還金の支払申請があった日の属する年度から10年前の年度までとする。ただし、返還対象者が保管する資料等によって還付不能額を算定できるものについては、返還金の支払請求のあった日の属する年度から20年前の年度までとする。

(返還の申請)

第6条 返還金の支払いを受けようとする者は、固定資産税等返還金支払申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(返還の通知)

第7条 町長は、前条による申請書を受理したときは、内容を審査し、返還金の額を決定し、返還対象者に固定資産税等返還金支払決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(返還金の支払)

第8条 前条の規定による支払決定通知を受けた返還対象者は、固定資産税等返還金支払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求書を受理したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年9月15日から施行する。

(令和4年1月1日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示118・一部改正)

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大河原町固定資産税等返還金支払要綱

令和3年9月13日 告示第88号

(令和4年1月1日施行)