○大河原町DV被害者等緊急避難先確保対策事業実施要綱

令和3年3月22日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、DV被害者等(法第1条第2項に規定する被害者(第28条の2において準用する場合を含む。)及びその同伴する家族をいう。以下同じ。)の迅速かつ適切な保護を図るため、緊急避難場所を一時的に確保する大河原町DV被害者等緊急避難先確保対策事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 町は、DV被害者等に対し、緊急避難先の確保及び提供を行うものとする。

2 前項に規定する緊急避難先は、宮城県ホテル旅館生活衛生同業組合に加入している施設又はあらかじめ事業の実施について町と協定を締結しているホテル、旅館、その他宿泊に要する設備を有する施設(以下「避難施設」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有するDV被害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 一時保護を要するDV被害者等で、相談時間等により女性相談センターへの移送が難しく、一時保護を受けることができないもの

(2) 一時保護の対象とならないが、町長が緊急に安全を確保する必要があると認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業の対象者とすることができない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症にかかり、避難施設の利用者等にまん延するおそれがあると認められる者

(2) 医療機関で医療を受ける必要があると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な利用により避難施設が受け入れることができない者

(利用の期間)

第4条 事業の利用期間は、1泊とする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。

(利用申込及び決定)

第5条 避難施設の利用を希望する者は、DV被害者等緊急避難施設利用申込書兼決定通知書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書の提出があったときは、避難施設の状況を確認の上、速やかに事業の利用の可否を決定し、DV被害者等緊急避難施設利用申込書兼決定通知書により当該DV被害者に通知するものとする。

3 町長は、前項の利用決定を行ったときは、DV被害者等緊急避難先確保対策事業利用決定報告書(様式第2号)により避難施設へ報告するものとする。

(実績報告)

第6条 避難施設は、事業の終了後速やかにDV被害者等緊急避難先確保対策事業利用実績報告書兼請求書(様式第3号)により町長へ報告するものとする。

(費用の支弁)

第7条 町長は、前条に規定する報告があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、当該報告書を受理した日から30日以内にDV被害者等が実際に要した避難施設の客室料又は部屋代、食事代、駐車場代を避難施設へ直接支払うものとする。ただし、その上限額は1泊1人当たり2万5,000円以内とする。

(令4告示13・一部改正)

(利用決定の取消し)

第8条 町長は、事業の利用決定を行ったDV被害者等が偽りその他不正の手段により利用決定を受けたと認めるときは、当該利用決定を取り消すことができるものとし、利用決定を取り消された者が既に事業を利用している場合は、事業に要した費用の一部又は全部を当該DV被害者等に対して請求することができる。

2 町長は、前項に規定する利用決定の取消しを行ったときは、DV被害者等へ理由を付して書面により通知するものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大河原町DV被害者等緊急避難先確保対策事業実施要綱

令和3年3月22日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)