○大河原町母子寡婦福祉会事業費補助金交付要綱

平成27年12月15日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭及び寡婦家庭の生活の安定及び福祉の増進を図る事業を実施する大河原町母子寡婦福祉会(以下「福祉会」という。)に対する大河原町母子寡婦福祉会事業費補助金(以下「補助金等」という。)の交付に関し、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、福祉会が実施する事業に要する経費とする。

(補助金等の額)

第3条 補助金等の額は、補助対象経費に相当する額を上限とし、当該年度の予算の範囲内において、町長が定めるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 規約又は会則等の写し

(4) 会員又は構成員名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定に基づく交付の申請があったときは、規則第4条の規定によりその適否を審査し、補助金等を交付することが適当と認めたときは、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により速やかに交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により補助金等の交付決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は、規則第12条第2項に規定する期限内に補助金等実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算(見込)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定等)

第7条 町長は、前条の規定により補助事業等の実績の報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適正であると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第4号)により、補助事業者等に通知する。

(補助金等の交付)

第8条 町長は、前条の規定により補助金等の額の確定後において、補助金等を交付するものとする。

2 補助事業者等は、補助金等交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年1月1日告示第122号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示122・一部改正)

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(令4告示122・一部改正)

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大河原町母子寡婦福祉会事業費補助金交付要綱

平成27年12月15日 告示第131号

(令和4年1月1日施行)