○大河原町観光物産振興事業費補助金交付要綱
平成25年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 町は、観光及び物産の事業振興を図るため、町内の観光団体等が行う観光物産振興事業に要する経費について、当該団体に対し予算の範囲内において、観光物産事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付の対象等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業名、補助金交付対象及び補助対象経費並びに補助金の額は、別表のとおりとする。
(令3告示3・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定の通知)
第4条 規則第6条の規定による補助金の交付の決定の通知は、補助金交付指令書によるものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定による条件については、次のとおりとする。
(1) 事業の内容の変更をする場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、町長が事業遂行上、適当と認める軽微な変更については、この限りではない。
(2) 事業を中止又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(1) 事業実績報告書
(2) 補助事業に係る収支決算書又はこれに代わる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 補助金は、規則第15条の規定による概算払い又は前金払いにより交付することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月15日告示第3号)
この告示は、令和3年1月15日から施行する。
附則(令和4年1月1日告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
(令3告示3・一部改正)
事業名 | 補助金交付対象 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
観光物産振興事業 | 町と事業連携する観光物産振興関係団体 | 観光産業の発展及び地場産品の開発や推進のための事業に要する経費 | 予算の範囲内で、町長が必要と認めた額 |
観光物産イベント事業 | 町と事業連携する観光物産イベント関係団体 | 桜まつり事業及び夏まつり事業等の観光物産イベントに要する経費 |
(令3告示3・令4告示124・一部改正)
(令3告示3・令4告示124・一部改正)
(令3告示3・令4告示124・一部改正)
(令3告示3・令4告示124・一部改正)