○大河原町防災介助士支援事業補助金交付要綱

令和3年3月17日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防災介助士を養成することで、町の地域防災力の向上を図るため、防災介助士の資格取得及び資格更新に要する経費を補助する大河原町防災介助士支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、大河原町補助金等交付規則(平成7年規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、防災介助士とは、公益財団法人日本ケアフィット共育機構(以下「機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は町内の事業所に勤務する者

(2) 防災介助士資格取得後、町の防災介助士資格保有者名簿(以下「名簿」という。)に登録し、行政区、自主防災組織及び消防団への名簿の提供に同意できる者

(3) 前号の団体及び町と協働して地域防災力の向上のための活動が継続してできる者

(4) 災害時、町からの要請に応じ、災害対応活動に従事することができる者

(5) 防災介助士の資格取得に関し、他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、防災介助士支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 資格取得の場合

 前条第1号に掲げる補助対象経費の領収書の写し

 同意書(様式第2号)

 運転免許証等の住所、氏名が確認できる書類の写し

 町内に住所を有しない者は、町内の事業所に勤務していることがわかる書類の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 資格更新の場合

 前条第2号に掲げる補助対象経費の領収書の写し

 同意書(様式第2号)

 運転免許証等の住所、氏名が確認できる書類の写し

 町内に住所を有しない者は、町内の事業所に勤務していることがわかる書類の写し

 その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、補助対象経費の支払の日から起算して1年以内とする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定及び額の確定をしたときは、防災介助士支援事業補助金交付決定・確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 前条の規定による交付決定通知を受けた申請者は、防災介助士支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、申請者に対して補助金の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) この要綱に違反したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

資格取得に係る経費

機構による資格取得のための講座の受講料と合理的に認められる交通費の合計額。

4万円を限度に1回限りとする。

資格更新に係る経費

機構による資格更新のための更新料。

5千円を限度とする。

その他町長が認めた経費

町長が認める金額。

(令4告示116・一部改正)

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(令4告示116・一部改正)

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大河原町防災介助士支援事業補助金交付要綱

令和3年3月17日 告示第28号

(令和4年1月1日施行)