○道路等維持作業に係る会計年度任用職員要綱

令和3年2月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第42条第1項の規定により一般交通に支障を及ぼさないよう維持管理を実施するために任用する、道路等維持作業に係る会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。

(職務)

第4条 会計年度任用職員は、地域整備課長の指揮監督を受け、次の職務を行うものとする。

(1) 道路、側溝及び道路付属物並びに公園等の公共施設の巡視、清掃、除草及び除雪に関すること。

(2) 道路、側溝及び道路付属物並びに公園等の公共施設の機能を維持するために必要な業務に関すること。

(3) その他、地域整備課長が必要と認める事項に関すること。

(定数)

第5条 会計年度任用職員の定数は、4名とする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日 1日7時間45分の勤務時間で週4日の勤務日

(2) 勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 休憩時間 60分

(4) 休日

 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までのうち地域整備課長が定めるいずれか1日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 地域整備課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、地域整備課長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

道路等維持作業に係る会計年度任用職員要綱

令和3年2月3日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 会計年度任用職員
沿革情報
令和3年2月3日 訓令第2号