○大河原町町税等収納対策本部設置規程
平成31年2月25日
訓令第1号
(設置)
第1条 町税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、墓地使用料、住宅使用料、下水道使用料、水道料金、給食費及びその他料金(以下「町税等」という。)の自主納付促進及び新規滞納の発生防止を図るため、大河原町町税等収納対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町税等の自主納付促進に関すること。
(2) 未納町税等の収納対策に関すること。
(3) 町税等の収納業務改善に関すること。
(4) その他対策本部が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は、副町長をもって充てる。
3 副本部長は、税務課長及び上下水道課長をもって充てる。
4 本部員は、会計管理者、総務課長、政策企画課長、町民生活課長、健康推進課長、福祉課長、子ども家庭課長、地域整備課長及び教育総務課長をもって充てる。
(令5訓令10・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、対策本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(対策本部会議)
第5条 対策本部会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長がその議長となる。
2 本部員が出席できないときは、当該所属部署から代理の者を出席させるものとする。
3 第3条に定めるもののほか、本部長は必要に応じて会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(収納対策検討チーム)
第6条 対策本部に収納率の向上及び収納業務全般にわたる改善を検討する専門チーム(以下「収納対策検討チーム」という。)を置く。
2 収納対策検討チームは、別表に掲げる構成メンバーをもって構成する。
(収納対策検討チーム会議)
第7条 収納対策検討チーム会議は、本部長が必要に応じ招集し、本部長がその議長となる。
2 前項に定めるもののほか、本部長は必要に応じて会議に収納対策検討チーム以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(部会の設置)
第8条 収納対策検討チームに更なる収納率の向上並びに強制徴収等に関する調査研究等を行うため、研究部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の設置及び構成メンバーは、本部長が決定する。
3 部会の構成メンバーには副本部長が選任されるものとし、選任された副本部長は、部会長となり必要に応じて会議を招集し、その議長となる。
4 部会長は、部会での研究結果等について収納対策検討チーム会議で説明するものとする。
(事務局)
第9条 対策本部及び収納対策検討チームの事務局は、税務課とする。
2 部会の事務局は、その部会長の所属部署とする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
(令5訓令10・一部改正)
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月1日訓令第42号)
この訓令は、令和2年11月10日から施行する。
附則(令和3年11月10日訓令第11号)
この訓令は、令和3年11月10日から施行する。
附則(令和5年3月8日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令2訓令42・令3訓令11・令5訓令10・一部改正)
収納対策検討チーム
課名 | 職名 |
会計課 | 出納係長 |
政策企画課 | 管財係長 |
税務課 | 収納係長 |
町民生活課 | 環境衛生係長 |
健康推進課 | 保険給付係長 |
福祉課 | 社会福祉係長 |
介護保険係長 | |
子ども家庭課 | 子育て支援係長 |
地域整備課 | 建築住宅係長 |
上下水道課 | 水道業務係長 |
教育総務課 | 学校給食センター次長 |