○大河原町議会議員及び大河原町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月14日

選管規程第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、大河原町議会議員及び大河原町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第30号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大河原町議会議員及び大河原町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条条例第6条又は条例第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条条例第7条又は条例第10条に規定する有償契約を立候補の届出前に締結した場合は立候補の届出後直ちに、立候補の届出後に締結した場合は当該締結後直ちに、当該契約に関する書面の写しを添えて条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、次の各号に掲げる様式によって行うものとする。

(1) 条例第3条の規定による届出 様式第1号

(2) 条例第7条の規定による届出 様式第2号

(3) 条例第10条の規定による届出 様式第3号

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ条例第8条又は条例第11条の規定による確認を受けようとする場合には、町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出し、委員会の確認を受けなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、次の各号に掲げる様式とする。

(1) 条例第4条第2号イの規定による申請 様式第4号

(2) 条例第8条の規定による申請 様式第5号

(3) 条例第11条の規定による申請 様式第6号

3 委員会は、第1項に規定する確認を行った場合、次の各号に掲げる様式により確認書を候補者に交付するものとする。

(1) 条例第4条第2号イの規定による確認 様式第7号

(2) 条例第8条の規定による確認 様式第8号

(3) 条例第11条の規定による確認 様式第9号

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第3項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ビラ作成業者又は条例第10条に規定する有償契約を締結した選挙運動用ポスター作成業者に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、条例第3条条例第7条又は条例第10条に規定する契約により使用又は作成した実績を基に使用証明書を作成し、有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者、選挙運動用ビラ作成業者又は選挙運動用ポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に使用証明書を提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、次の各号に掲げる様式とする。

(1) 条例第4条第1号及び同条第2号アに規定する契約 様式第10号

(2) 条例第4条第2号イに規定する契約 様式第11号

(3) 条例第4条第2号ウに規定する契約 様式第12号

(4) 条例第7条に規定する契約 様式第13号

(5) 条例第11条に規定する契約 様式第14号

3 前項第2号の場合において、使用証明書を提出する場合には、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条条例第8条又は条例第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条により提出された使用証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者、選挙運動用ビラ作成業者及び選挙運動用ポスター作成業者は、第4条の規定により提出のあった確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、次の各号に掲げる様式とする。

(1) 条例第4条第1号に規定する契約 様式第15号及び様式第16号

(2) 条例第4条第2号アに規定する契約 様式第15号及び様式第17号

(3) 条例第4条第2号イに規定する契約 様式第15号及び様式第18号

(4) 条例第4条第2号ウに規定する契約 様式第15号及び様式第19号

(5) 条例第8条に規定する契約 様式第20号

(6) 条例第11条に規定する契約 様式第21号

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(令和4年1月1日選管規程第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月10日選管告示第8号)

この告示は、令和4年6月10日から施行する。

(令4選管規程51・一部改正)

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(令4選管規程51・一部改正)

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(令4選管規程51・一部改正)

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(令4選管規程51・一部改正)

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(令4選管規程51・令4選管告示8・一部改正)

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(令4選管規程51・令4選管告示8・一部改正)

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(令4選管告示8・一部改正)

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(令4選管告示8・一部改正)

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(令4選管告示8・一部改正)

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大河原町議会議員及び大河原町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月14日 選挙管理委員会規程第34号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和2年12月14日 選挙管理委員会規程第34号
令和4年1月1日 選挙管理委員会規程第51号
令和4年6月10日 選挙管理委員会告示第8号