○大河原町議会議員及び大河原町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月14日
選管規程第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町議会議員及び大河原町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第30号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大河原町議会議員及び大河原町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定める。
3 前項第2号の場合において、使用証明書を提出する場合には、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和4年1月1日選管規程第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月10日選管告示第8号)
この告示は、令和4年6月10日から施行する。
(令4選管規程51・一部改正)
(令4選管規程51・一部改正)
(令4選管規程51・一部改正)
(令4選管規程51・一部改正)
(令4選管規程51・一部改正)
(令4選管規程51・一部改正)
(令4選管規程51・令4選管告示8・一部改正)
(令4選管規程51・一部改正)
(令4選管規程51・一部改正)
(令4選管規程51・令4選管告示8・一部改正)
(令4選管規程51・令4選管告示8・一部改正)
(令4選管告示8・一部改正)
(令4選管告示8・一部改正)
(令4選管告示8・一部改正)