○選挙事務会計年度任用職員要綱
令和2年9月1日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町選挙管理委員会が管理する選挙を、適正かつ公正に執行するために任用する選挙事務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員とする。
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、その職務の適切な遂行に必要と認められる知識及び技能を有する者のうちから、選考のうえ、町長が任用する。
2 会計年度任用職員は、職務の内容により選挙準備事務員及び投票用紙交付事務員として任用する。
(職務)
第4条 選挙準備事務員は、総務課長の指揮監督を受けて次の職務を行うものとする。
(1) 選挙執行準備及び執行後の事務に関すること。
(2) その他総務課長が必要と認める事項に関すること。
2 投票用紙交付事務員は、総務課長の指揮監督を受けて次の職務を行うものとする。
(1) 期日前投票所での投票用紙交付に関すること。
(2) その他総務課長が必要と認める事項に関すること。
(定数)
第5条 選挙準備事務員の定数は、2人までとする。
2 投票用紙交付事務員の定数は、6人までとする。
(勤務時間等)
第6条 選挙準備事務員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務日 週5日
(2) 勤務時間 午前9時から午後4時まで(ただし、月曜日から金曜日までのうち総務課長が定めるいずれか1日については、午前9時から午前12時までとする。)
(3) 休憩時間 勤務時間が午前9時から午後4時までの場合は60分
(4) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
2 投票用紙交付事務員の勤務日及び勤務時間等は、次のとおりとする。
(1) 勤務日 期日前投票期間中
(2) 勤務時間
ア 午前8時30分から午後2時15分まで
イ 午後2時15分から午後8時まで
ウ 午前8時30分から午後8時まで
(3) 休憩時間 勤務時間が午前8時30分から午後8時までの場合は60分
3 総務課長は、前2項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定によりがたいときは、休日を別に定めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は総務課長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。