○大河原町共同排水設備設置補助規程
令和2年3月31日
企管規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、水洗便所の普及を図り、もって生活環境の改善に資するため、下水道処理区域内の私道又は宅地等(以下「私道等」という。)において、共同で排水設備を設置する者に対し町が予算の範囲内で補助を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 管理者 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(2) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備及びこれを補完するために設けられるポンプ施設でこれらを設置し、利用する家屋の数が2戸以上であるもの(同一所有者が所有するものを除く。)をいう。
(3) 工事 次に掲げるものをいう。
ア 共同排水管及び集合ますの設置工事
イ 前号の設置工事に伴い必要となる土留工、道路の原形復旧に必要となる舗装復旧工(舗装道)、路面復旧工(砂利道)及び設計業務
ウ その他管理者が公益上特に必要と認める工事
(補助の要件)
第3条 補助の対象とする工事(以下「補助対象工事」という。)は、排水設備を設置することを目的とする工事で次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 排水設備の構造及び設置に関し、関係法令の規定に適合するものであること。
(2) 大河原町下水道条例施行規程(令和元年企業管理規程第5号。以下「施行規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、排水設備共同設置届が管理者に提出されているものであること。
(3) 工事完了後、共同で排水設備を設置する者が、6月以内にくみ取便所を水洗便所に改造し、又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するものであること。
(4) 排水設備を設置する敷地が、工事に支障のない幅員を有すること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域内にある私道等において行う排水設備を設置する工事は、これを補助対象工事としない。
(1) 新たに敷地造成を行う区域
(2) 国、地方公共団体、公社、公団その他の法人が所有する家屋のみが所在する区域
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、共同排水設備設置補助申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 排水設備共同設置届(添付書類を含む。)の写し
(2) 排水設備等計画確認申請書(添付書類を含む。)の写し
(3) その他管理者が必要と認めるもの
2 前項の申請は、施行規程第4条第1項の規定による申請と同時に行うものとする。
2 管理者は、補助金の交付の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(工事の施行及び検査)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、大河原町下水道条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定により管理者が指定する業者により工事を行わなければならない。
2 補助事業者は、工事の内容を変更しようとするときは、遅滞なく共同排水設備設置補助変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 排水設備等計画変更届(添付書類を含む。)の写し
(2) その他管理者が必要と認めるもの
4 管理者は、工事の適正を期するため必要があると認めるときは、その現場に職員を立ち入らせ、検査をさせることができる。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象工事に要した費用の10分の7の額とする。ただし、ポンプ施設及び圧送管の工事にあっては、当該工事に要した費用の全額に相当する額とする。
2 前項本文の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 管理者は、前項の請求書を受理してから30日以内に補助金を補助事業者に対し交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第9条 管理者は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 正当な理由がなく、工事を著しく遅延させたとき。
(2) 工事を中止し、又は廃止したとき。
(3) 詐欺その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(4) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) その他この規程の規定に違反したとき。
(維持管理義務)
第10条 補助に係る排水設備の維持管理は、補助事業者が行うものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日上下水告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4上下水告示18・一部改正)
(令4上下水告示18・一部改正)