○大河原町水道料金等滞納整理事務取扱規程
令和2年3月31日
企管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町給水条例(平成10年条例第8号。以下「給水条例」という。)第26条第1項に規定する料金並びに大河原町下水道条例(平成14年条例第10号)第14条に規定する使用料(以下「料金等」という。)の滞納整理事務及び給水条例第40条に規定する給水停止の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(分割納付)
第3条 管理者は、前条の督促状に定めた納期限を過ぎても料金等の納入のない者(以下「滞納者」という。)が経済的な事情その他事由により、料金等を一括して納付することが困難であると認めるときは、分割して納付させることができる。この場合において、滞納者は未納の調定月、未納額、納期限等を記入した上下水道料金納入誓約書(以下「誓約書」という。)を提出しなければならない。
(令7企管規程5・一部改正)
(1) 督促状に定めた納期限を過ぎても料金等を納付しないとき。
(2) 前条の規定により提出した誓約書の内容を履行しないとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。
(令7企管規程5・一部改正)
(令7企管規程5・一部改正)
(1) 滞納していた料金等が完納したとき。
(2) 滞納していた料金等の半額以上の納入があり、かつ、その残額について水道料金等納入誓約書の提出があったとき。この場合において、当該残額の分納期間は1年を超えることはできないものとする。
(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。
(令7企管規程5・旧第8条繰上・一部改正)
(転居による給水停止の適用)
第7条 管理者は、第4条の規定による給水停止の予告を受けている者が、大河原町水道事業の給水区域内で給水を受ける住所を移転し、新住所で給水を受けている場合は、前住所地の滞納料金の未納を理由に、新住所について給水停止の対象とすることができる。
(令7企管規程5・追加)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(令7企管規程5・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に大河原町水道料金等滞納整理事務取扱要綱(平成21年告示第13号)の規定により給水停止処分を受けている者は、この規程により給水停止処分を受けているものとみなす。
附則(令和7年3月31日企管規程第5号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。