○大河原町水道料金等滞納整理事務取扱規程

令和2年3月31日

企管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、大河原町給水条例(平成10年条例第8号。以下「給水条例」という。)第26条第1項に規定する料金並びに大河原町下水道条例(平成14年条例第10号)第14条に規定する使用料(以下「料金等」という。)の滞納整理事務及び給水条例第40条に規定する給水停止の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)は、給水条例第33条に定める納期限を過ぎても料金等の納入のない者に対し、別に納期限を定め、同条例第36条に定める督促状により納入を督促するものとする。

(分割納付)

第3条 管理者は、前条の督促状に定めた納期限を過ぎても料金等の納入のない者(以下「滞納者」という。)が経済的な事情その他事由により、料金等を一括して納付することが困難であると認めるときは、分割して納付させることができる。この場合において、滞納者は未納の調定月、未納額、納期限等を記入した上下水道料金納入誓約書(以下「誓約書」という。)を提出しなければならない。

(令7企管規程5・一部改正)

(給水停止の予告)

第4条 管理者は、滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、別に納期限を定め、給水停止予告通知書により、給水条例第40条の規定による給水の停止(以下「給水停止」という。)の予告をするものとする。

(1) 督促状に定めた納期限を過ぎても料金等を納付しないとき。

(2) 前条の規定により提出した誓約書の内容を履行しないとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。

(令7企管規程5・一部改正)

(給水停止の執行)

第5条 管理者は、前条の給水停止予告通知書に指定した納期限までに料金等の納入のない者(前条による予告後、第3条の規定による誓約書を提出した者を除く。)に対し、給水停止執行通知書により給水停止の通知をすると同時に、給水停止を行うものとする。

(令7企管規程5・一部改正)

(給水停止の解除)

第6条 前条の規定により給水停止を受けていた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。

(1) 滞納していた料金等が完納したとき。

(2) 滞納していた料金等の半額以上の納入があり、かつ、その残額について水道料金等納入誓約書の提出があったとき。この場合において、当該残額の分納期間は1年を超えることはできないものとする。

(3) その他管理者が特に必要と認めるとき。

(令7企管規程5・旧第8条繰上・一部改正)

(転居による給水停止の適用)

第7条 管理者は、第4条の規定による給水停止の予告を受けている者が、大河原町水道事業の給水区域内で給水を受ける住所を移転し、新住所で給水を受けている場合は、前住所地の滞納料金の未納を理由に、新住所について給水停止の対象とすることができる。

(令7企管規程5・追加)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令7企管規程5・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に大河原町水道料金等滞納整理事務取扱要綱(平成21年告示第13号)の規定により給水停止処分を受けている者は、この規程により給水停止処分を受けているものとみなす。

(令和7年3月31日企管規程第5号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

大河原町水道料金等滞納整理事務取扱規程

令和2年3月31日 企業管理規程第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
令和2年3月31日 企業管理規程第9号
令和7年3月31日 企業管理規程第5号