○大河原町水道使用水量認定規程
令和2年1月31日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町給水条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)第29条第3号に定める場合における使用水量の認定(以下「認定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(認定の範囲)
第2条 水道の使用者又は管理者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が、善良な管理の下で給水装置を使用している場合において、給水設備からの地中等における漏水(以下「漏水」という。)が発生した場合であって、これを発見することが困難であり、かつ、実際の使用水量が明らかでなく、条例第20条に定めるメーターによる計量が適当でないと認められる場合に認定を行う。ただし、水道使用者等が漏水を確認したときに直ちに修理をしなかった場合は、この限りでない。
(使用水量の算定方法)
第3条 前条に該当すると認められた場合で、認定する月の使用水量が前3月の月平均使用水量(以下「平均水量」という。)の2倍を超えた場合は、平均水量を超えた水量の2分の1を限度として水量を減じたものを当該月の使用水量とする。
2 前項の平均水量が10立方メートルに満たない場合は、平均水量を10立方メートルとして算定する。
(認定の期間)
第4条 認定の取扱いは、原則として漏水が町及び水道使用者等双方で確認された月分の使用水量のみを対象とする。この場合において、漏水が条例第28条に定めるメーター点検の定例日の前後にまたがると認められる場合は、当該2月分の使用水量を認定する。
(認定の手続き)
第5条 認定を受けようとする者は、原則として漏水が発見された日から30日以内に、使用水量認定申請書(様式第1号)により管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。)に申請するものとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日上下水告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4上下水告示18・一部改正)