○大河原町水道使用水量認定規程
令和2年1月31日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町給水条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)第29条第3号に定める場合における使用水量の認定(以下「認定」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(認定の範囲)
第2条 水道の使用者又は管理者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が、善良な管理の下で給水装置を使用している場合において、給水設備からの地中等における漏水(以下「漏水」という。)が発生した場合であって、これを発見することが困難であり、かつ、実際の使用水量が明らかでなく、条例第20条に定めるメーターによる計量が適当でないと認められる場合に認定を行う。
(令6企管規程3・一部改正)
(使用水量の算定方法)
第3条 前条に該当すると認められた場合で、認定する月の使用水量が前3月の月平均使用水量(以下「平均水量」という。)の2倍を超えた場合は、平均水量を超えた水量の2分の1を限度として水量を減じたものを当該月の使用水量とし、2倍を超えない場合は、検針した水量を使用水量とする。
2 前項の平均水量が10立方メートルに満たない場合は、平均水量を10立方メートルとして算定する。
3 第1項の平均水量の算定において1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
4 第1項の規定にかかわらず、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)が特に必要と認めた場合は、使用水量を別に決定することができるものとする。
(令6企管規程3・一部改正)
(認定の期間)
第4条 認定の取扱いは、原則として漏水が町及び水道使用者等双方で確認された月分の使用水量のみを対象とする。この場合において、漏水が条例第28条に定めるメーター点検の定例日の前後にまたがると認められる場合は、当該2月分の使用水量を認定する。
(令6企管規程3・一部改正)
(1) 外蛇口の開放、その他水道使用者等が故意又は必要な管理を怠ったことにより多量の水を使用した場合
(2) 水道使用者等の故意又は重大な過失により給水装置を損傷し漏水させた場合
(3) 水道使用者等が漏水の事実を知りながら正当な理由なく修繕しない場合
(4) 給湯器本体及び周辺機器の不具合及び水道使用者等の誤操作により漏水したもの
(5) 蛇口、立上管、トイレの各器具等漏水を容易に発見できる箇所からの漏水の場合
(6) 大河原町指定給水装置工事事業者以外の業者が修繕した場合
(令6企管規程3・追加)
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日上下水告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月21日企管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(令4上下水告示18・一部改正)