○大河原町水道事業及び公共下水道事業公金収納事務委託規程
令和2年3月31日
企管規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、水道事業及び公共下水道事業に係る公金の収納事務を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6企管規程9・一部改正)
(収納事務の委託及び委託の基準)
第2条 収納事務の委託及び委託の基準については、大河原町財務規則(昭和51年規則第13号)第41条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同規則同条第1項中「課長等」とあるのは「上下水道課長」と、「会計管理者と協議」とあるのは「管理者(地方公営企業法第8条第2項に規定により水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の承認」と、同条第2項中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
2 収納した公金は、大河原町水道事業及び公共下水道事業会計規程(令和2年企業管理規程第4号)第19条の規定に準じて取り扱わなければならない。
(令6企管規程9・一部改正)
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者(地方公営企業法第8条第2項の規定により水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。)が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月14日企管規程第9号)
この規程は、令和6年8月14日から施行する。