○大河原町水道事業及び公共下水道事業事務決裁規程
令和2年3月31日
企管規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び公共下水道事業における事務の円滑な執行及び責任の範囲の明確化を図るため、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 管理者及び専決権限を有する者に事故がある場合又は不在のときに一時的にそれらの者に代わって決裁することをいう。
(3) 課長 大河原町水道事業及び公共下水道事業組織規程(令和2年企業管理規程第14号)第3条第1項に規定する課長をいう。
(令7企管規程8・一部改正)
(専決事項)
第3条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表のとおりとする。
(専決の制限)
第4条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第5条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。
(事務の代決)
第6条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、参事又は課長補佐がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第7条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
(報告)
第8条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年8月18日企管規程第8号)
この規程は、令和7年8月18日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7企管規程8・一部改正)
課長専決事項 |
1 職員(課長及び参事を除く。以下同じ。)の県内旅行の命令及びその復命書の受理に関すること。 2 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令すること。 3 職員の年次有給休暇について、承認すること。 4 職員の週休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。 5 指令、命令に対する請書を査閲処理すること。 6 定例又は法令に定めがあるもの、又は既定の事実の証明並びに証書の書換に関すること。 7 定例的又は軽易な事項の告示、公告、通達、通知、回答、報告及び申請等に関すること。 8 所管車両の管理及び使用の許可に関すること。 9 水道事業収入及び公共下水道事業収入の調定及び徴収並びに収入命令に関すること。 10 水道台帳及び下水道台帳の保管に関すること。 11 水道及び下水道の維持管理に関すること。 12 給排水設備工事の指導監督に関すること。 13 水道工事、下水道工事の施行についての必要な指示に関すること。 14 給排水設備工事の設計審査及び工事検査に関すること。 15 受益者負担金の賦課徴収及び徴収猶予に関すること。 16 水洗便所改造資金の融資あっせん及び未償還金の徴収に関すること。 17 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項の規定により締結する契約に関すること。 18 次に掲げる支出負担行為及びこれに伴う支出命令 ア 動力費 イ 受水費 ウ 給料、手当等、法定福利費及び退職給付費 エ その他1件200万円未満の支出負担行為 19 給排水の開始又は給水の廃止申込みの受理に関すること。 20 1件10万円未満の予算の流用 21 工事費の増減50万円未満の工事の設計変更 22 10日以内の契約履行時期の延長承認 23 事務決裁規程(昭和51年訓令第1号)別表3の課長専決事項の欄に掲げる事項 |